板橋区議会 2009-08-20
平成21年8月20日都市建設委員会−08月20日-01号
平成21年8月20日
都市建設委員会−08月20日-01号平成21年8月20日
都市建設委員会
都 市 建 設 委 員 会 記 録
開会年月日 平成21年8月20日(木)
開会時刻 午前10時00分
閉会時刻 午後 3時00分
開会場所 第3委員会室
議 題 別紙運営次第のとおり
出席委員
委 員 長 高 橋 正 憲 副委員長 熊 倉 ふみ子
委 員 河 野 ゆうき 委 員 かいべ とも子
委 員 まとば 栄 一 委 員 長 瀬 達 也
委 員 山 内 金 久 委 員 川 口 雅 敏
委 員 はぎわら洋 一
説明のため出席した者
都市整備部長 西 谷 昭比古 土木部長 老 月 勝 弘
市街地整備
都市計画課長 淺 井 浩 川 口 隆 尋
────────────────────────────────────────
○委員長
それでは議題に入ります。
本日は、5月の委員改選後初めて審査する案件もありますので、理事者におかれましてはこれまでの経緯も含めてご説明をお願いいたします。ただ、簡単にお願いします。
まず初めに、
都市整備部関係の審査に入ります。
陳情第1号
区内コミュニティバスの運行を求める陳情、第1項
大谷口周辺地域運行の件、陳情第2号 板橋区
南部地域を運行する
コミュニティーバスについての陳情、第1項大山西町
周辺地域運行の件及び陳情第3号
コミュニティバスの導入を求める陳情、第1項
徳丸地域運行の件を一括して議題といたします。本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
都市計画課長
それでは、陳情第1号及び2号、3号でございます。板橋区の
区内コミュニティバスの運行を求める陳情でございます。
陳情1号につきましては、板橋区
南部地域、大谷口、大谷口上町、大谷口北町、向原、小茂根、東新町、東山町、桜川の地域におきまして、区役所、
老人医療センター等と結ぶ
コミュニティバスを運行してほしいというものでございます。
また、陳情2号につきましては、同様に板橋区南部でございますが、大山西町、幸町、大谷口北町、向原、小茂根、熊野町、中丸町、南町につきまして同様の陳情でございます。
また、陳情3号につきましては、徳丸地域に
コミュニティバスを導入してほしいという陳情でございます。
これまでの経緯等でございますが、この件につきましては4月に
企画総務委員会から付託がえということで本委員会に付託されたわけでございますが、6月5日の本委員会でこれまでのあらましと、それから今回
実験運行が徳丸、赤塚、四葉方面に決定し、その事業者が
プロポーザルによって
国際興業に決定したというところまでを報告させていただきました。今回はその後の経過でございますが、現状、
国際興業とこの
コミュニティバスにつきまして、新たな停留所の設置等につきまして現地の調査を行っているところでございまして、今後、9月末までにルートの調整あるいは停留所の了解を得ていくというような予定でございます。また、9月から12月にかけましては
コミュニティバスのデザインとか、そういったものの作製にもかかわっていきたいと思っております。
また、
コミュニティバスにつきましては、くらしと観光課あるいは産業振興といった部署とも連携を図っていく必要があるということから、今後はそういった関係各課との連絡も行いながら進めてまいりたいと思っているところでございます。
実験運行の開始は来年2月を予定しているところでございます。また、地元の説明会につきましては、7月25日土曜日の午前中に
徳丸地域センター、午後に下
赤塚駅前集会所にてそれぞれ説明会を開催いたしました。参加者は
徳丸地域センターで11名、下
赤塚駅前集会所で21名ということでございました。
経過は以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆山内金久
質問します。
企画総務委員会から所管がえということで、私も
企画総務委員会から議論をしていまして、引き続きこの陳情の後を追いかけて委員会をかわったみたいな感じです。これは、2年前の選挙のときのやっぱり住民要望、区長や議員の皆さんも公約された住民の利便性を高めようという観点から、大きなテーマになってきて出された陳情だと理解しています。今、この間の経過説明ありましたけれども、ようやく
試験運行というところを目前にして、今の説明であれば停留所の検討をしてきて、ルート、停留所含めて9月末までにこれは確定できるやに聞こえましたけれども、その辺が停留所の問題についてもどういう観点から検討しているのか、もう一歩踏み込んだ形でお聞きしたいと思います。
バスなんかもこの夏も視察等で地方都市へ行ってきましたけれども、
コミュニティバス結構走っていまして、カラフルなデザインとか地域の特性を生かした住民要望も組み入れたデザインもされているやに私も見聞してきましたので、この辺もくらしと観光課との関係とか、どういった流れでいくのかと、その辺もう少し説明していただきたいと思います。
この点で、最後は説明会をされたと。11名、21名、合わせて32名の参加者と聞きましたけれども、ここで出た主な要望、主なご意見とかありましたら、かいつまんで教えていただければと思います。
とりあえず以上です。
◎
都市計画課長
まず、停留所の検討でございますが、現状の下赤03という
国際興業さんが回っている停留所以外に停留所間の距離が長いところ、あるいはやはり区の施設の近くといった観点から幾つか検討しているところでございます。ただ、停留所につきましてはやはり坂道あそこは多うございまして、坂の途中では難しいとか、あるいはやはり道路幅員の問題もございますので、なかなかぴったり置けるところがあるのかどうかというところは、もう少し警察との協議も重ねながら決めていかなければいけないかと思っておりますが、基本的には今の停留所間で距離の長いところ、あるいは公共施設のそばという観点で今後折衝を重ねていきたいと思っております。
また、くらしと観光課等の関係でございますが、ご指摘のとおり基本的にはその利便性を高めるということでございますが、
赤塚地域は文化施設も多うございますので、そうしたところとの連携ということで、当然車内にはそうした美術館等の催しのお知らせを張るとか、そういったことは当然考えておりますが、あとは放送でできないかとか、あるいは少し割引のような形態がとれないかとか、それはちょっと今後の検討にかかわってまいりますが、そうしたことも含めて今後関係各課とは連携を深めていきたいと思っております。
また、7月25日の説明会で出た主な意見でございますが、やはり今回の想定しているルートでは、下赤から
赤塚地域を巡回してまた下赤に戻るという基本的なルートでございまして、三田線への接続が今回はないわけですが、その辺がやはり将来的には接続してほしいという話が出ました。また、今回料金設定を210円と考えておりますが、他の自治体では100円、
ワンコインバスというものもございますので、その辺どうなのかという質問がございました。あとは、
赤塚体育館のほうにまでちょっとルートを延ばしてほしいとか、あるいは
光が丘団地のほうが少しバスが不便なので延ばしてほしいというような、要望としては承ったところでございます。
以上です。
◆山内金久
今のお話は、それなりになるほどと思われるお話がありましたが、バス停の問題は確かに今のお話のように距離とか公共施設がポイントではありますけれども、
交通管理者の警察の意見聴取は大事なんですけれども、バス停に関しては住民からの要望とかはなかったのかどうか、この点をもう一回聞きたいのと、それから最後の説明会での主な出された意見のお話がありましたけれども、これは当初から予想されていたことなんですね、三田線との接続。それから、地方ではやっぱり
ワンコインコミュニティバスですね。100円で何回でも気楽に乗れるというので、私も長崎の
原水爆禁止世界大会に行きまして、大会もそうだし、地域の被災されたいろいろな記念碑をめぐるのも
ワンコインで気楽に乗り回せる
コミュニティバス。ですから、これは当初予想されていた住民の当然な意見なので、私はこの扱い、当面はそういうことはちょっとわきに置いてでも
試験運行にこぎつけようということなんだけれども、今言った三田線との今後の接続の問題と
ワンコインバスという要望に、どう区は対処していけるのか、この辺の見通しをこの際ですから聞いておきたいと思います。
◎
都市計画課長
まず、バス停につきまして区民の方からの要望ということでございましたが、やはり赤塚支所に行けるようなバス停が欲しいという意見がございまして、先ほども申し上げましたが、やはり区の施設の近傍には私どもも停留所は必要かなという観点から、それについては検討をしていきたいと思っているところでございます。
また、三田線への接続、
ワンコインバス、料金の件に関しましては、三田線への接続につきましてはいろいろ検討会の中でも議論があったところでございますが、一つはやはり距離が長くなることに応じて30分に1本という線をやはり逸脱してしまうと、今の想定しているバスの台数では足りなくなって、経費が2倍になってしまうということがまず一つございますし、
三田線高島平方面を結ぶ路線につきましては既に
国際興業さんが持っているルートがございまして、それとの競合というところもございまして、場合によっては現行の
国際興業さんのルートの減便とか、そういったものも考えられるということになれば、そこは少し難しいのかと私どもは思いまして、今回三田線への接続はしていないわけですが、これは将来
実験運行が始まりましてやはり地元の方の意見をよく聞いた上で、またその使われ方、利用率、こういったこともちゃんと検証した上で検討していくものだろうと思います。
また、100円というところにつきましては、基本的には、我々210円にしたのは
シルバーパスが使えるということが一番大きな理由と考えておりまして、この説明会の中でも区としては
シルバーパスを使えるというところから210円に設定させていただいているというお話をさせていただきまして、その場では了解いただけたのかと考えております。また、この検討に先立ちまして地域に
アンケートをかけましたが、
アンケートの中でも210円までならいいというのが4割強あったという状況もございましたので、そうしたことも含めて今回総合的に210円という設定にさせていただいたところでございます。
以上です。
◆長瀬達也
ここにかかる費用をできるだけ圧縮をしないといけないとは思うんですけれども、それでいてなおかつ利便性の向上を上げると。それで、できれば料金も下げられればそれにこしたことはないと思いますので、そこでお尋ねしたいのが、このバスに関しての広告等についてですけれども、中のつり下げの広告があるのと、あとは
ラッピングバスという方法がもう一つ、それとあともう一つは各バス停に何か広告をつけて、その地場の事業者さんの広告もそこで得ることができるようにするとか、そういういろいろな考え方があるでしょうけれども、そうしたものについて区としてはどのように取り組むことを今考えているのか、あるいは
国際興業さんとの話の中で広告のプロの方もいらっしゃると思いますので、こういうふうなことをやったほうがいいですよというような提案があったかどうか、その2点をちょっとお伺いしたいです。
◎
都市計画課長
ただいまのご指摘でございますが、当然、収入を図っていただきたいということで
プロポーザルのときの条件でも広告収入その他の収入確保というところも、
プロポーザルの中の一つの項目として表明していただきました。基本的にはやはり車内広告はやっていただくということでございます。ただ、区の
コミュニティバスという性格上、その広告を出せる業者というのはある程度限られてしまうのかなというのはございます。また、
ラッピングバスでございますが、車の外周といいますか、外観につきましては、やはり区の
コミュニティバスという意味で
イメージキャラクターを使ったり、地域の皆様に親しんでもらえるようなやはり外観にしたいと思っておりますので、外観につきましては少し広告のスペースは小さくなってしまうのかと思っておりますが、そこも活用可能だと。またあわせて、バス停につきましてもぜひ検討していただきたいと。バス停につきましてはまだきっちり詰めているわけではございませんが、検討していきたいと思っております。
◆
熊倉ふみ子
1点だけ。
実験運行がこれから始まるということですけれども、その後のことです。各地域から、この地域にもこの地域にも
コミュニティバスを通してほしいという要望が出ておりますけれども、
コミュニティバスについてこれからも何本かふやしていく方向で検討するのか。するんだったらいつぐらいから検討を始めるのか。ぜひ別ルートの検討を早めてほしいとの思いがあるんですけれども、これからのことについてはどうでしょうか。
◎
都市計画課長
そもそも区内の要
交通改善地域というのが8か所あって、そのうちのやはりいろんな意味で3か所が重点的に対応していくべきなのかということでございまして、当面まずその中で今回のルートを選択したわけですが、今回陳情に出されておりますやはり
大谷口方面も要
改善地域の一つという位置づけでございますので、当然検討をしていきたいと思っています。ただ、現状のまだ
実験運行も始まっておりませんので、その時期につきましては
実験運行が始まってある程度検証も進めながら進めてまいりたいと思っておりまして、今は明確に何年度からというのはまだ持っておりません。
それからもう一つ、今回いろいろ警視庁さんともお話をさせていただいたんですが、
車両制限令という道路の幅員がやはり大きな問題になってくるのかというところが少し気にかかっておりまして、特に
大谷口方面は道路の幅がやはり厳しいということから、少し慎重なやはり検討が必要かなということがございます。また、もう一つ日大の病院移転という話もございますので、その辺の動向も見きわめたいということもございまして、その辺はそういったもろもろの状況を見ながら今後検討を進めていきたいと考えております。
◆
熊倉ふみ子
検証ということで、それは大事なことだと思いますけれども、でも進めながら別ルートも検討していくということもできないことはないと思うんですけれども、皆さん、各地域、
コミュニティバスでき上がるのを待っていますので、ぜひ検討は早く進めていただきたいという要望と、あと、やっぱりちょっと検証は1年考えていますか、それとも2年考えていますか、今の段階での考えをお聞かせください。
◎
都市計画課長
一応、
実験運行そのものは3年というスパンで考えておりますが、1年目はやはりまだ浸透しないという状況もあるのかということで、最低2年はやはり必要なのかと考えております。また、1年目が例えば余りにも少なければ、やはりそれに対する改善策ということも打てる手は打たなければいけないと思いますので、そうしたことも含めると2年は最低必要なのかと考えております。
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆はぎわら洋一
この
コミュニティバスに関しても2年ぐらい前から
企画総務委員会のほうで公明党としましてもずっとかかわってきたわけですけれども、出発して区民に愛されるというか、おじいちゃんと子どもが一緒に名前つけたらりんりん号になるのか、りんりんちゃん号になるのか何かわからないけれども、本当にあれに乗りたいねというぐらいまでぐっと高めていただいて、それで
実験運行も成功したと。非常にそれがあることによって板橋区が非常に活気づいているという雰囲気まで盛り上げて
実験運行していただきたいということも含めまして、僕は小茂根のほうにいるんですけれども、そちらのほうで運行する場合はやっぱり停留所が40か所ぐらい新設しなきゃいけないという話がたしかあったと思うんです。そういう話もありますから、よく各地域に関しても企画総務でやった8か所のその辺もよく説明をしていただいて、地域の順番があるんだということも丁寧に説明していただいて継続といたします。
◆長瀬達也
結論から申し上げますと継続を主張いたします。ですが、この
実験運行の中でやはりどのような効果があるのか、そうした効果を検証するのに区のほうでは2年を見ているというお話が今ありましたけれども、そうした検証期間2年が妥当なのかどうかというのは、今後実際やってみないとわからない話なので、2年が例えば1年になるかもしれませんし、もうちょっとかかるかもしれませんけれども、やはりそうした検証を踏まえた上で、なおかつほかの地域の方がこの
コミュニティバスが走ることを待っていますので、そうした待っていらっしゃる方々の思いにもこたえるという意味で、できるだけ速やかにしていただきたいと、判断をしていただきたいと思います。
以上でございます。
◆山内金久
結論は採択を主張します。この1号、2号、3号それぞれ地域の特性、地域住民の声を反映させておる陳情だと理解しています。議論を若干した中でも、やっぱりこういった住民要望にこたえていく、その段階を一歩一歩踏んでいるわけなので、議会としてはこういう住民要望をしっかりと受けとめて区側にその意思を伝えていく。そして、住民の希望がかなえられるようなそういう後押しを議会としてはしていきたい。そういう意味で採択を主張します。
◆河野ゆうき
今お話しありましたけれども特に大谷口西町方面は日大の移転問題や、あとは老人医療センターの建てかえの際に周りの道路が対面通行になるとか、いろいろなロータリーのこととかもありますので、そういったところを見きわめながら検討していただきたいと思いますので、継続を主張させていただきます。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第1号
区内コミュニティバスの運行を求める陳情、第1項
大谷口周辺地域運行の件、陳情第2号 板橋区
南部地域を運行する
コミュニティーバスについての陳情、第1項大山西町
周辺地域運行の件及び陳情第3号
コミュニティバスの導入を求める陳情、第1項
徳丸地域運行の件につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第1号第1項、陳情第2号第1項及び陳情第3号第1項を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第1号第1項、陳情第2号第1項、陳情第3号第1項は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第9号 建替え後も向原住宅に住み続けるための改善を求める陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
それでは陳情第9号を説明させていただきます。
お手元にございます資料をごらんいただきたいと思いますけれども、まずちょっと申しわけございませんけれども訂正をさせていただきたいと思います。2枚目の供給計画第1期Bブロック(4〜8階建て)、その後3棟と書かれているところを4棟と訂正をお願いしたいと思います。
まず、現在の向原住宅でございますが、住所は板橋区向原三丁目7番でございます。事業年度につきましては昭和32年、33年、34年度で建設されたものでございます。構造種別としましては鉄筋コンクリート造でA、B、C、Dということで合計32棟、840戸という大きな団地でございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。下のほうの配置図でございますけれども、この団地につきましてはA、B、C、Dという4つのブロックに分けてございまして、B、A、C、Dという順で建てかえをしていくということになってございます。平成22年8月の戻り入居のBブロックから始まりまして、最終的には平成27年3月の戻り入居ということでございます。
陳情項目でございますが、まず1つ目としまして、居住者の負担能力を考慮した家賃設定に改善してくださいということでございます。東京都の住宅供給公社のほうでは、家賃につきましては近傍同種の家賃と均衡を失しないよう定めることとなるということでございます。2つ目は家賃減額制度を充実させ、高齢者世帯が居住し続けられるようにしてください。3つ目は、子育て世帯が安心して居住できるための新しい家賃減額制度を創設してくださいということでございます。この2点につきましては、住宅供給公社のほうで建てかえ後の住宅に戻って住まわれる方には3つの減額制度を設けております。
減額制度の1つとしまして、高齢低所得世帯等への減額措置でございます。これは世帯主の年齢が戻り入居時に65歳以上で、平成19年3月11日に事業説明会を行っておりますけれども、そのときに55歳以上の世帯ですとか、身障4級以上の障がい者等を含む世帯、または同居親族が二十歳未満の子どもだけのひとり親世帯かつ都営住宅収入基準以下の低所得の方については契約家賃、45平米部分までは45%引きとしたままこの家賃をずっと適用するというものでございます。
2つ目が、高齢等傾斜減額制度でございます。これは世帯主の年齢が戻り入居時に65歳未満、先ほどは65歳以上でございましたけれども65歳未満で、平成19年同じく事業説明会のときに55歳以上の世帯ですとか、身障4級以上の障がい者等を含む世帯または同居親族が二十歳未満の子どもだけのひとり親世帯で、かつ都営住宅の収入基準を超える方については、初年度契約家賃の32%引きとしまして、20年をかけまして契約家賃に持っていくという傾斜家賃制度でございます。
3つ目としましては、生活保護世帯家賃減額制度でございます。これは、戻り入居時に生活保護を受給している世帯には住宅扶助限度額を上限とするものでございます。
4つ目としまして、今までの3つの世帯に該当しない世帯につきましては家賃激変緩和措置をとるものでございます。それが初年度45平方メートル部分までは45%引きとした上で、10年間をかけて傾斜減額し、11年目から契約家賃とするというものでございます。
この4つの減額制度をさらに拡充または新たなものを創設してほしいという陳情者の意向でございますが、住宅供給公社のほうではこの4つの減額制度が経営努力の中で最善のものであるといってございます。
4つ目の陳情項目は、敷地内に区営住宅または都営住宅を併設し、低所得の居住権を確保してくださいというものでございます。都営住宅につきましては東京都が平成27年度までの住宅マスタープランを作成しておりまして、その中で東京都では新設はせず建てかえの更新ということをうたってございます。ですので、新規建設凍結ということで、少なくとも平成27年度までには新設をすることはないという見解を伺っております。また、区営住宅でございますが、こちらにつきましても実施計画事業いたばしNo.1プラン19年度で大規模改修を順次進めていくということで、現時点では新設は考えていないということでございます。
最後に現在の状況でございますが、最初のBブロックにつきましては1階の部分鉄筋を建ち上げている状況でございます。移転につきましては210世帯住んでおりました仮移転、すなわち戻り入居を考えている方は129世帯、本移転が81世帯という状況でございます。スケジュールにつきましては、全体的に当初に比べまして5か月ほどのおくれが出ており、進行がBブロックでございますけれども平成22年7月になると伺っております。また、ほかのA、C、Dの3ブロックにつきましてもおおむね6か月ほどのおくれが見込まれているということでございます。
以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いします。
◆長瀬達也
まず1つ目なんですけれども、減額制度について、それと家賃設定に関してということで今説明をいただいたんですが、ちょっと口頭で言われてもなかなか理解しづらい部分もありますので文書でいただきたいと思いますのでお願いいたします。
2点目なんですけれども、先ほどおっしゃられていた家賃設定と減額制度についてなんですけれども、これは大まかに言うと20年とか数年とかいう単位で金額を契約金額に順次上げていくということなんですけれども、ここで年齢設定とかありましたけれども、年齢が例えば65歳に満たないとか、先ほどちょっと内容は忘れましたけれども65歳とか60歳とかありましたね。その減額制度から漏れる方が出てくるのではないかなと思うんですが、ちょっとその辺もう一度説明をいただきたいと思います。
◎
住宅政策課長
文書につきましては、後日ご提出させていただきたいと思います。
それから、65歳以上65歳未満ということで漏れる方が出るのではないかということなんですけれども、4つの減額制度の中の1つに家賃激変緩和措置ということで、65歳以上、65歳未満、それから生保の方以外の方につきましても措置がとられておりまして、この内容としましては部屋の面積が45平米未満ですが10年間ということで、ちょっと細かくなるんですけれども、1年目、2年目、3年目につきましては45%の減額、それから4年目に40%、5年目に35、6年30、7年24、8年目は18、9年目は12、10年目に6%、11年目以降は契約家賃という形で、すべてのものについて激変緩和措置を含めまして検討しているということでございます。
◆長瀬達也
それで、最初移転をされて戻ってこられる方がいらっしゃいますね。戻ってこられる方の中で家賃が上がるから別のところへ移ったら、そのままそこに住もうと考えていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、そういう方は何人ぐらいおられるんですか。
◎
住宅政策課長
21年7月現在でございますけれども、本移転という形で出てしまいますよという方がBブロックの中だけの話でございますけれども81世帯ございます。
◆長瀬達也
それ以外のものはわからないということでよろしいですか。今後のことなのでまだわからない、把握はしていないということですか。
◎
住宅政策課長
仮移転という形で戻り入居をなさる方が129、それから本移転という形で出てしまうという方が81ということでございます。
◆長瀬達也
ということは、やっぱりこの81世帯の方というのは別のところを希望する方もいるでしょうけれども、中には家賃が高くなるのを嫌って別のところに行くという方もいるという認識でよろしいですか。
◎
住宅政策課長
家賃が高くなるから戻らないでほかのところに行くという方もおられるでしょうし、それからほかのところに行きますと減額制度がございませんので、やはり若干高くなるのかな。それでもよろしいということで出ていくと理解をしております。
◆山内金久
今長瀬委員も若干質問されましたけれども、この家賃の減額制度の説明ありましたが、現行の家賃とちょっと比較してわかりよくしていただきたいと思います。現行私が聞くところによると、これはもちろん平米数によるんでしょうけれども3万ないしは4万近いのかなと。3万数千円、その数字一つ例に挙げて、減額制度ではこうなりますよと。どのくらい現行家賃と違うのかなと。減額といってもどのくらいの負担になるのかなと。幾つかの事例を挙げてお示しください。
◎
住宅政策課長
現在の家賃と減額措置を含めた将来の家賃の差ということになりますけれども、まず現在の家賃でございますけれども2Kという形で3万2,200円から4万800円という形で、3万2,200円をもとにしますと2K、面積的に29.94から32.85平米の現況のものが同じく2Kで面積的に約40平米になります。それが10万9,000円という形になります。この10万9,000円を減額措置という形になりますので、45%引きという形になりますと5万9,950円という形になりますので、3万2,200円が5万9,950円になるというのが一つでございます。ですから、約2倍ぐらいの形になるのかと思います。
以上です。
◆山内金久
幾つかの広さ等々で家賃は違うんでしょうけれども、もちろん減額家賃も年数によって減額の傾斜家賃の額は違ってくるということではあるんですが、今大ざっぱに40平米、2Kで激変緩和で45%引きにしても2倍近い、または2倍というお話です。私はちょっと計算すると、この2DK45平米で計算すると11万7,000円が設定家賃なんだけれども、これで見ても45%引きで6万4,350円となり、3万8,500円現行家賃だとしても1.67倍。ですから、ケースによっては2.07倍という場合も出てくると2倍前後の家賃、減額傾斜家賃にしてもそうだと。これは、やっぱり今どきの区民の暮らし向きからしたら大変な負担だと思うんです。今回の陳情が特に居住者の負担能力を考慮して家賃設定にしてほしいと。負担能力ということを考えれば昨今の増税とか、それから年金課税強化だとか、介護保険料からさまざまな医療窓口負担増だとか、こういったある意味ではもう生きるに欠かせない負担がふえていると。その認識と、可処分所得が下がっているという認識が区のほうではおありかどうか、お聞きしたいと思います。
◎
住宅政策課長
やはり高齢者の方につきましては年金だとかいろんな面で厳しい状況にあるということは区のほうでも認識をしております。
◆山内金久
とすれば、私とてもこの陳情の中身というのは道理があるなと思うんですね。私もう一つ聞いておきたいのは、先ほどこの陳情項目の4項目めに当たりますけれども、区営住宅・都営住宅、この併設とか新設、そういった居住権を確保するために低家賃の住宅を要望している項目があります。しかし説明では都も区も新規の都営・区営の住宅建設の計画は27年度まではないと。であれば28年度以降計画策定は可能かどうか。公営住宅への申し込みの倍率が上がっていることは、恐らく理事者もまた議員各位もご承知かと思います。とすれば、今の住宅事情とか住居水準を引き上げていくという観点から、公営住宅の持つ役割はもっと増してくるのかなと思います。28年度以降の見通しなど、もしお考えあれば聞いておきたいと思います。
◎
住宅政策課長
28年度以降の考え方ということでございますけれども、やはりこれにつきましては27年度までの事業計画の中で出て行くということになりますので、28年度以降につきましてはそれまでの推移それから財政等、いろんな検討をしていきながら進めていくという形になりますので、検討させていただきたいということになろうかと思います。
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
継続を主張しますけれども、僕のほうの地域は向原住宅なんですけれども、向原住宅も地の利的には一番すばらしいところに今なっているんです。すばらしい場所に建っていて、今建てかえ時期で建てかえている。僕なんかから見るとすばらしいマンションができるなというぐらい実は思っているんですけれども、でもこの陳情はずっと住み続けているほうにベクトルが行っているんですけれども、今聞いているように129世帯は出て行く、逆か、どっちにしても半分・半分。どちらも主張があって、当然新築になれば上がるだろうと。そういう説明もしてあげて、低所得者によく気を配って説明していくということは今後も必要なのかと思います。そういうことも都のほうにも区のほうとしても説明をしてもらって、その辺を進めていただきたいと思いまして継続を主張します。
◆長瀬達也
結論から申し上げますと採択を主張いたします。やはり今の格差社会とか、いろいろとかなり厳しい生活状況を強いられている方々もいらっしゃって、この81人の方それぞれがどのような状況で出ていくことを選択したのかはわからない部分もありますけれども、いずれにしてもやはり家賃が上がることを原因として出られる方もいるんではないかと思います。ですので、やはり住みなれたところに住み続けたいという思いは皆さんおありでしょうから、やはりそうした方々の気持ちにこたえるという意味で、区もいろいろとそうした意味で働きかけをして、その働きかけの結果として今までのような減額制度というのが出てきたのではないかと思いますので、区の今までやってきたことというのは本当に評価に値すべきだと思うんですけれども、さらにそれに加えて議会として、この減額制度をまたさらに充実をさせるような立場をしっかりと主張していくことが、今後のこの住民の方々のお気持ちにこたえることではないかと思いますので、採択を主張いたします。
◆山内金久
少し質問させてもらいましたけれども、改めてやっぱり住み続けるための改善を求める、区が進めている住み続けられる板橋区を目指すという観点に立てば、この家賃問題はとても重大だと思います。さっきの質疑で少し明らかになりましたけれども、間違いなく区民の暮らし、特に高齢者、恐らく向原住宅に住まわれている方も高齢者の方が結構多いんじゃないかと思います。年金暮らしの方々の税負担や公共料金の負担、こういった点から考えれば、せめて公の名がつく住宅、その家賃ですから、しかも住宅は生活の基本ですから、こういった点では十分な配慮をすべきだと思います。しかも傾斜家賃、減額家賃とか幾つか説明されましたけれども、それでも2倍前後の家賃になるわけです。ですから、もう設定された家賃といえば現行の3倍くらいとか、それを考えると先々本当に家賃に所得、収入が食われてしまうということで、一層まちの暮らし、商店街、ここは本当に切り詰めた消費購買力が落ち込むといったことも予想されるとすれば、板橋の地域経済がどうなるのかということまでとても心配になります。
それから、都営住宅、区営住宅の新規建設の問題、28年以降の計画、これから策定される際に検討をするという答弁いただきました。これは前言った昨今の住宅事情から考えれば、本当に公的住宅の供給、これは真剣に考えるべきときに来ているかなと思います。石原都知事になってから10年間、新規都営住宅の建設はしないという中で都営住宅の入居申し込みが急増していたり、それから所得で厳しい枠をはめて入居要件を定めるなどという逆向きの政策が行われていることを考えあわせれば、都がそういうことであれば区がちゃんと区営住宅を新規建設していくんだという対応が必要だと思います。こういった家賃の問題、住宅建設の問題含めて、やっぱり住み続けられるまち板橋をつくる上でも、住民が陳情している公社住宅の家賃改善の問題、この陳情は議会としてもきちっとこの採択をして、しかるべき機関に要望を出すということが大事だと思います。よって、採択を主張します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第9号 建替え後も向原住宅に住み続けるための改善を求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第9号を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いします。
賛成多数(5−3)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第9号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第18号
建築物等の解体工事前に境界対策、
アスベスト対策及び景観権、日照権、環境権、地役権、
生活権等の陳情(
住環境保護の件)を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
陳情第18号につきましてご説明申し上げます。
資料、参考の2をごらんいただきたいと思います。
まず、建築工事の概要でございますが、事業主は株式会社大京東東京支店でございます。敷地面積につきましては1,778.21平方メートル。建築面積964.94、延べ床面積5,351.57平米。構造階数につきましては鉄筋コンクリート造の8階建て、高さ23.85というものでございます。
地域地区の指定でございますが、用途地域は第1種住居地域で準防火、建ぺい率60%、容積300%、高度地区は第3種高度地区、日影規制4時間、2.5時間という地域でございます。位置につきましては、下の案内図のとおりで計画敷地というところに書かれたものでございます。
陳情の要旨でございますけれども、6点ほどございまして、まず建築物の解体紛争予防条例を創設すること、それから2点目としまして建築物、アスベストを含む解体工事の着手前に工事協定条例を創設すること、3つ目としまして、床面積80平方メートル以上の解体建物はアスベスト仕様の有無にかかわらず全棟を検査すること。違反した場合は罰則を強化すること。それから4点目としまして、境界紛争予防条例を創設すること。5点目としまして、景観、環境、日照・生活権、紛争予防条例を創設すること。6点目としまして、新建築物の着工前に工事協定条例を創設することという6点の陳情の要旨でございます。
前回の審議の中で陳情の1から3につきましての解体に関しましては、区としまして環境保全課におきましてすべての
建築物等の解体に伴うアスベストの飛散防止対策としまして、アスベスト指針を改正していくということを報告させていただきましたけれども、この作業、現在も9月1日を目途としまして環境保全課のほうで事務作業中でございます。
改正の主な内容でございますけれども、掲示板の設置につきまして従前は期日の明示がございません。解体工事を行う前にという表示でございましたけれども、これを解体工事の5日前までとし、期日を明示したものでございます。住民説明会の開催も解体工事の5日前までとしました。このことによりまして、解体工事の5日前までにはアスベストの有無にかかわらず住民の方々が工事の内容を知ることができるということになろうかと思います。説明の内容につきましては、アスベストの使用の有無、それから
建築物等の概要、工事概要、安全対策及び公害防止対策というものがございます。
また陳情の4項目め、境界紛争予防条例を創設することということでございますけれども、境界の問題につきましては区では管理できないという立場をとってございます。さらに、5と6につきましては、現紛争予防条例の中で建築主と住民は話し合いに基づき合意した事項について相互に確認していただくということにさせていただいておりますので、現条例の中で対応は可能だと考えております。現在の状況でございますけれども、完了しまして入居済みでございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
ちょっと1点、これもうできちゃってマンションに入居済みと今言われましたけれども、そこに見えると思うんですけれども、その前の話に戻りますけれども、アスベストの飛散といったら労働基準監督署というか、そちらのほうからもチェックを受けますよね、もしアスベストがそのままであるということであれば、その辺は実際どうだったんですかね。
◎
住宅政策課長
アスベストにつきましては解体時に出てきていると聞いております。
◆はぎわら洋一
それは全部幕をして取ったという報告書か、そういうものは全部いただいていますか。
◎
住宅政策課長
環境保全課のほうで対応していると思ってございます。
◆山内金久
ちょっと伺いたいのは、今の説明だと私もこの委員会初めてなので聞くんですけれども、陳情項目の1、2、3はアスベスト指針も含めて対応していると。特に解体紛争予防条例はつくっていないけれども、受け入れ場の設置や説明会、5日前にということで、これは決定されていると聞いたんですが、この点を確認したいんですね。ですから、3項目めのアスベストの使用の有無に関係なく全棟検査をするとかも含めて、これはちゃんと履行できるのかと。それから4、5、6。6については工事協定等で相互に確認することで、この点では陳情はこれには通ってますよという話なんですが、特に4番目の境界紛争予防、この点では、この案件で境界問題が出たというのは、その経緯と23区でこういった境界問題での条例制定はあるのかないのか、調べていたら教えていただきたい。区内も境界問題はもちろん民民の問題なんですけれども、とりわけ道路なんかの整備をする場合は官民境界の確定をする上でいろんなトラブルがあるとは思うんですが、こういった事例で、こういう陳情に対して出てきているわけなんで、私も一応確認するために聞いておきたいと思います。
◎
住宅政策課長
まず1点目の陳情項目3の全棟検査ができるかということでございますけれども、今回の建築は環境保全課のほうのアスベスト指針の改正によりまして、事前に出たかでなかったかというものは事業者がやりまして、出る出ないにかわらず出ていればアスベストがございますよということを看板で表示をして、その旨もあわせて住民説明会を開くと。もし出ているということでありましたらば、それにのっとって適切な処置をしていただくという形になろうかと思います。
2点目の境界条例についてということでございますけれども、4項目めの、調べてはございませんけれども、ほかの区の中で条例というものはないのではないか、これは憶測をちょっと出ませんけれども。境界問題につきましては区が関知しないということでございますけれども、南側の住民の方と敷地境界線の裁判を開いておりまして、ことしの2月25日南側の住民、ちょっと古い話ですけれども、控訴を取り下げているという状況がございます。
以上でございます。
○委員長
そのほかはありませんか。
なければ、この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
これ結論は継続でございます。マンションはもうできちゃっているというか、もう住んじゃっているような話なんですけれども、やはり民民の問題、また境界というものも、僕は境界立ち会いというのをもうずっと30年も40年もやってきましたけれども、これは永遠にあるでしょう。役所が入るものじゃない部分もある。指導はするけれども、そういうことは当然あると思います。新築物件の工事着工前に工事協定、これも当然マンションとかそういうものは建築工事協定を結んで進めるということで、また指導を進めるように説明してあげるということが必要なのかなと思いますので、継続を主張いたします。
◆山内金久
前回同様採択を主張します。指針で定めて一定の指導をされているとか、幾つか前進面はあるんですけれども、やはり区がしっかりとしたこういった予防条例を含めて定めていくということが行政の役割かと思います。採択を主張します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第18号
建築物等の解体工事前に境界対策、
アスベスト対策及び景観権、日照権、環境権、地役権、
生活権等の陳情(
住環境保護の件)につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第18号を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第18号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第19号 南常盤台の住環境を守るための陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
それでは、お手元の参考3という資料に基づきましてご説明を申し上げたいと思います。
まず
建築物等の概要でございますけれども、建築主はフジ都市開発株式会社、新英興業株式会社でございます。敷地面積は561.03平方メートル、建築面積295.07平方メートル、延べ床面積は2,441.07平方メートルでございます。構造階数につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造の地上14階建て、高さは42.09メートルでございます。
地域地区でございますけれども、下の案内図のところの黒い線で囲ってございますけれども、商店街の通りから20メートルまでにつきましては用途が商業、防火、建ぺいが80、容積率400、高度と日影の規制はございません。20メートル以降でございますが第2種住居地域、準防火地域、建ぺいが60、容積200、第2種高度、日影の規制は4時間、2.5時間ということでございます。
陳情の項目でございますけれども、1点目としまして、本南常盤台計画でございますけれども、中高層ワンルームマンション建設見直しについて、南常盤台の景観と住環境を維持するため周辺建物に合わせた15メートル以下ということでございますけれども、建築物とするよう事業者を指導すること。2点目としまして、計画の隣接地に第2種住居地域を含む場合の高さ制限条例制定について、計画の隣接地が住居地域にかかる場合は、商業地域のみの場合と比較して生活者に甚大な影響を及ぼすため、早急な条例制定を望むという2点でございます。
現在の状況でございますけれども、工事はほぼ完了してございます。8月中に完了検査予定であると聞いてございます。経過でございますけれども、平成20年5月締結の工事協定書に基づきまして、今まで2か月ごとに計7回の話し合いを重ねております。直近では6月11日に話し合いを行いましたけれども、その中で工事も完了間近ということで、施工業者を交えた話し合いは今回が最後であるということと、売り先等テナントはまだ未定であるという話をされたということでございます。
また、従前からの主な住民側からの要望でございますけれども、商店街側は窓をフィックスにしてくださいという1点。2点目としまして、2階室外機の位置の変更をしてください。それから東側の非常階段、3階まで格子等をつけて目隠しをしてもらいたい。それから管理人の常駐という4点がございましたけれども、これにつきましては7月25日に周辺住民の方がマンションの立入り調査を行いまして、事業者と一緒でございますけれども、1点目の商店街側の窓のフィックスをしてくださいというものにつきましては、45度まで開く形として、入居者へは落下物について注意を喚起するということです。2点目としまして、2階の室外機の位置の変更につきましては、現在どこに設置するかという場所を確認しまして、テナントが決定次第防音壁装置を設置することとなってございます。それから東側の非常階段3階までの格子の取りつけにつきましては、カバーをつけるということでお話をさせてもらいました。管理人の常駐につきましては、24時間機械警備しているということで、またごみの収集日には定期的に清掃員が来るということで確認をしているということでございます。
2番目につきましては、地域住民による合意ということでございますけれども、都市計画課のほうで次期都市計画マスタープラン等を策定する際につきましては、検討していきたいと考えてございます。
以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆はぎわら洋一
この平面図、僕現地を知っているんだけれども、平面図じゃなくて立面図というか、タワーが高いのはこの商業区域だけですね、たしか。そういう図面もつけられますか。
◎
住宅政策課長
立面図、平面図等につきましては著作権の制約がありまして、ちょっと申しわけありませんけれども、案内図ということでございます。
◆はぎわら洋一
それであれば、この2種住居地域の方、この図面を見ると全部ずっと42メーターすべてが高いと見えるじゃないですか、見なくてもいいんだけれども。だから、そういうことで役所のほうでこの2種住居地域の方に説明するときもよく丁寧に、商業地域はこういうことで商業区域を発展させるとかいうことで、地域の人ともよく話し合いをしなきゃいけないし、また当然民民の問題ですからあれなんですけれども、マンションを建てるほうには役所のほうにもよく呼んで協定をよくつくるようにとか、よく指導しているかと思うんですけれども、その辺をさらに丁寧にやらないと後まで引きずります。僕は川口のリリアをやりましたよ。5年かかりましたよ。もうそこへ行くまでの3年間というのは、やっぱし地域住民の説得にかかっているわけ。そういうことが必要ですから、これ民間としてですよ。だから役所のほうもその辺もいろいろ指導、アドバイスをして進めてもらうようにしたらいいと思います。意見です。
○委員長
そのほか。なければこの程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆はぎわら洋一
この南常盤台の住環境を守るための陳情、地域住民の気持ちも非常に僕は何回も聞いてよくわかっております。でも、マンションができて買い物に来てもらっていいよというふうに言ってくれる方も中にはいたりして、その辺はやはりこれからの町の発展と地域住民の環境を守るということは、当然融合していく部分だと思います。その辺は先ほど言った意見ともダブりますけれども、整合性を合わせながら区のほうでリードして進めてもらいたいと思います。継続を主張します。
◆長瀬達也
結論から申しますと継続を主張いたします。まず第1に、これが民民の問題だということが1点。2点目は、やはりこうした用途地域の提出もありますけれども、やはり建物を建てる、特にマンションを建てるとかいうときにはやはりこうした日照の問題とかさまざまな問題が出てくるわけであって、これというのは、やはり事業者側または地権者の方だとか、あとは店主だとか、そうした方々と地域住民の方の話し合いで調整をして解決をすべきものだと思います。それで、かといって区が何もしないというわけではなくて、その相互の調整役としてしっかりと機能ができるように、お互いの問題点をしっかりと相互に理解ができるような取り組みが区としての役割ではないかと思います。ですので、この件に関しては継続を主張いたします。
◆山内金久
本件は民民の部分と、それから新たなまちづくりにかかわる高さ制限、2つがありますね。私はその関係で言いますと平成21年度の板橋区商業振興施策要望書、これ板橋区の商連が21年度の要望で出しているものなんですが、この計画が商業地域でのワンルームマンションの建設ということで、商連としてもこういった商業地域でのマンション建設ではちゃんと商店が入れるような、そういうマンション、要綱などで規制するなり指導してほしいということを一つ紹介しておいて、今後のいろんな条例等でこの趣旨を含んだ形で対応できるように要望しておきたいと思います。それで、建物建築そのものに対する民民の問題では継続ですけれども、高さ制限では私が調べたところによると23区の中でも8区でもう既に絶対高さの制限をしているという実態があります。こういった点で、2項目めで高さ制限条例を早急に制定することを切に願うという趣旨は、私は採択をすべきだと考えます。
以上です。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第19号につきましては項目ごとに意見が分かれておりますので、項目別に表決を行います。
お諮りいたします。
陳情第19号 南常盤台の住環境を守るための陳情、第1項を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第19号第1項は継続審査とすることに決定いたしました。
次に、陳情第19号第2項につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第19号第2項を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第19号第2項は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第20号
高層ワンルームマンション建設対策及び景観権、日照権、環境権、地役権、
生活権等の陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
参考の4をごらんいただきたいと思います。
まず
建築物等の概要でございますけれども、建築主は株式会社シンアイでございます。敷地面積115.74、建築面積69.04平方メートル、延べ床面積444.32平方メートル、構造階数としまして鉄骨鉄筋コンクリート造の地上10階建てでございます。高さは29.55メートルでございます。地域地区の指定でございますけれども、下の案内図をごらんいただきたいと思いますけれども、案内図のところの志村銀座商店街、20メートルの線が引いてございますけれども、商店街の通りから20メートルまでは用途地域は商業地域、それから防火地域、建ぺい率80%、容積率400%、高度地区、日影規制につきましてはございません。20メートル以降、北側になりますけれども、用途地域第1種住居地域、準防火地域、建ぺい60%、容積200%、高度地区は第2種高度地区、日影の規制は4時間、2.5時間でございます。
現況でございますけれども、現在未着工ということでございます。
今後の事業計画につきましては、事業者によりますと、市場需要等を含め総合的に建設計画を見直しまして検討中であると。着工時期につきましても決まり次第地域住民の方たちに周知するとともに、事業者の決定後、近隣住民との工事説明会を実施する予定であると聞いてございます。
以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手を願います。
◆はぎわら洋一
ちょっと聞きたいんですけれども、千代田区と豊島区はワンルームマンション建設に対する基準というか、そういうものができましたか。
◎
市街地整備課長
ワンルームのマンションの規制条例につきましては、23区中18区が条例を制定してございまして、このたび4月1日に板橋区も条例を制定いたしまして合計19区になります。豊島区のほうはワンルームのほうに税金をかけるということもやっておりまして、それから千代田区のほうでは現状持っている範囲の中では、ワンルームの管理とか、その方法については、豊島区についてはございません。千代田区については手元の資料ではございません。
◆はぎわら洋一
その中に景観権、日照権とか環境権とか地役権とか生活権、これごちゃごちゃみんな入っちゃっているんだけど、開発だよね。ワンルームマンションの資料というのは板橋区のは後でいただけますか。
◎
市街地整備課長
4月1日に施行した条例、条例施行規則との資料でございましたらございますので、お配りさせていただきます。
◆はぎわら洋一
それで、その後に今回の志村銀座に関しても業者との打ち合わせ等は詰めみたいなことで業者のほうから役所のほうには来ているんですか、相談とか。
◎
市街地整備課長
当時、ワンルームのこの物件につきましては、ワンルームのほうの条例がまだ制定されておりませんで、板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱という要綱に基づきまして、平成19年1月10日にその要綱の届け出を受けてございます。その後の変更が全くないということで新たな
市街地整備課からのアプローチはしてございません。
◆山内金久
現場も見ましたけれども、計画の見直し検討中という今の説明でしたけれども、現場については草がぼうぼうという状況ですね。それからごみが散乱している。これは近所の人はたまらないですね。ですから、計画が出てくればこれは要綱や条例等でちゃんとチェックはしてもらうんだけれども、現況の草ぼうぼうやごみが放置されている、それから車も放置されている。これは本人の車らしいんだけれども。ともかく現況の草ぼうぼう状態はちゃんと持ち主に指導して草を刈るなりちゃんとしなさいと。自分の土地であっても近隣との環境ということをしっかり考えなさいと。このくらいは今すぐにやれることなんでやってほしいんですけれども、いかがですか。
◎
住宅政策課長
私も当然ですけれども現場のほうを見てまいりまして、私の背丈を超えるような草が生えているのは知ってございますので、その点につきましては事業主のほうに強く働きかけていきまして、皆さん近所にご迷惑にならないように、ごみも含めまして対処するようにということで要望していきたいと思います。
◆
熊倉ふみ子
要望を。立て札がやっぱりあったんですけれども、もう立て札立てて2年以上たっていると思うんですよね、19年度ですから。そうなりますと立て札の文字は全部消えているんですよ。あの草ぼうぼうにしても迷惑行為があったときにどこに連絡していいかというのが全くわからないので、しっかりと連絡できるように、そうやって今草ぼうぼうだし、ごみについてももう放置されたまんまだし、そういったことに対して苦情なりやっぱり注意という、区民の皆さんが見たときにしっかりやっぱり連絡できるように、そのことも含めて看板の連絡先しっかりわかるようにしてほしいということも含めて要望したいと思いますけれども、いかがですか。
○委員長
住宅政策課長、よろしいですね。
この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
継続を主張します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第20号
高層ワンルームマンション建設対策及び景観権、日照権、環境権、地役権、
生活権等の陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第20号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第21号 旧
建築物等の解体による騒音・振動・粉塵・
地盤沈下等、
アスベスト対策及び
ワンルーム賃貸共同住宅等新
建築計画反対の陳情(
住環境保護の件)を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
参考資料の5をごらんいただきたいと思います。
陳情第21号でございますけれども、
建築物等の概要でございますが、建築主はエヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社でございます。敷地面積2,922.94平方メートル、建築面積は1,237.47平方メートル、延べ床面積は1万1,112.1平方メートルでございます。1万平米を超えてございますので、確認につきましては東京都の確認になってございます。構造階数につきましては鉄筋コンクリート造、地上14階建て、地下1階建て、高さは42.44メートルでございます。
地域地区の指定でございますけれども、下部の案内図をごらんいただきたいと思いますけれども、中山道右側でございますけれども、この境界から30メートル以内が商業地域、それから防火地域、建ぺい率80%、容積率600%、高度地区、日影規制はございません。30メートルを超えまして西側にいきますと、第1種住居地域、準防火地域、建ぺい率60%、容積率300%。高度地区は第3種高度地区、日影の規制4時間、2.5時間ということでございます。太く30メートルと線が引かれてございますけれども、ここと東と西とで用途地域が異なるということでございます。
陳情の項目でございますが3点ほどございまして、まず1点目としまして、建築物の解体紛争予防条例を創設すること、2点目としまして、建築物(アスベストを含む)解体工事の着手前に工事協定を締結すること、3点目としまして、新建築物の着工前に工事協定条例を協定することという3点になってございます。現在の状況でございますけれども、でき上がっておりまして入居済みでございます。
経過につきましては、解体工事につきましては項目の1と2でございますけれども、これにつきましては先ほど審議いただきました陳情第18号で申し上げましたけれども、すべての
建築物等の解体に伴うアスベストの飛散防止対策として、アスベスト指針を環境保全課のほうでございますけれども改正をしまして、9月1日より施行するという予定でございます。また、平成19年8月25日に撤去工事協定書を調印しまして、また同年12月28日に新築工事協定書を締結し、工事が完了して入居しているということでございます。また、管理につきましても近隣からの現在苦情はございません。
以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆まとば栄一
建っている、入居も終わっているんですけれども、以前に反対運動ののぼりが立っていたんですけれども、あののぼりが道路のところにいっぱい立っていたんですね。あれというのは違法にはならないんですか、ずっと立っているんですけれども、その辺の管理、あれを撤去しなかったのはどういうあれなんですか。できないのか、その辺を教えていただきたい。
◎土木部管理課長
のぼり旗に関しましては、屋外広告物等のうちに入りまして、道路とかガードレールに取りつけるのは条例違反でございます。そういうものは発見した場合、区の方で撤去するということになります。この物件でなくて氷川町のマンションのところだと思うんですけれども、児童館のあそこにのぼり旗等が実際あったのを私が聞いていまして、その辺は撤去してくださいという区民さんの陳情もありまして撤去したという状況がございます。違反で撤去しなきゃいけないものでございます。
◆まとば栄一
こういう陳情があるときは特にわかりやすいと思うんですね。そういう話が出て反対運動が起きてきて注目されていると思うので、ほかのところにもいっぱい多分そういうところがあると思うんですけれども、やっぱり通行の邪魔になったりとか、今後住むだろう人に対しても何か見に行ったりとか、結構入居直前まであったので、そういうところで営業妨害につながったりとか、何かそういうところにもつながるのかなと思いますので、違法なものであるならば区のほうで見つけたらすぐに撤去するなりの対処を今後してほしいと思いますので、よろしくお願いします。
○委員長
そのほか質疑のある方。
(「なし」と言う人あり)
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆山内金久
意見を開陳します。先ほども議論したので、一つは議論でわかった点もあるんですが、今陳情でも1項目め、それから3項目め、これは指針ではなしに、それから工事協定条例という創設をして、しっかり条例でこういった紛争等を事前に予防しておくと、この趣旨は私は採択を主張します。
2番目については、これは民民の問題でしょう。それぞれ当事者同士の問題ということで継続審査です。
◆長瀬達也
結論から申し上げますと継続を主張いたします。解体にかかる紛争を防止するためには、特にアスベストの関係の協定ですとか、何かそのほかにもいろいろな手続的なものが各所管の省庁でもあるんだと思います。そうしたものもありますので、ここで果たして条例が適切なのかどうかというのも含めて、今後検討していかなければいけないと思います。ですから、やはり今こうやって問題が起こって、やはり住民の方がその不安を感じている以上、やはり何らかの今後対策はとっていかなければいけないのではないかと思います。ですので、今後こうしたものは推移を見て、ですけれども、かといってこれで何もやらないわけではなくて、何か解決に向けた前進もしていかないといけないとと思いますので、そうしたところも踏まえて継続ということでお願いいたします。
◆はぎわら洋一
継続を主張いたします。前の陳情と全く同じですね。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第21号につきましては項目ごとに意見が分かれておりますので、項目別に表決を行います。
陳情第21号 旧
建築物等の解体による騒音・振動・粉塵・
地盤沈下等、
アスベスト対策及び
ワンルーム賃貸共同住宅等新
建築計画反対の陳情(
住環境保護の件)第1項、第3号につきましてはなお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきという意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第21号第1項第3号を継続審査とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第21号第1項第3号は継続審査とすることに決定いたしました。
次にお諮りいたします。
陳情第21号第2項を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第21号第2項は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第22号 環境悪化が懸念される
教会建設反対についての陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
参考6をごらんいただきたいと思います。
まず、
建築物等の概要でございますけれども、建築主は記載のとおりでございます。建築敷地面積としまして384.50平方メートル、建築面積は263.52、延べ床面積557.24平方メートル、構造階数につきましては鉄筋コンクリート造の地上3階建て、地域地区につきましては用途地域は第1種中高層住居専用地域、準防火地域、建ぺい率60%、角地になりますので70%までは可能でございます。容積率200%、第2種高度地区、日影規制は3時間、2時間ということでございます。場所につきましては、下の案内図のとおりでございます。真ん中あたりが計画敷地ということになってございます。
現在の状況でございますけれども、未着工ということでございます。建築主のほうに確認をとりましたところ、現在工事開始時期はまだ決まっていないと。以前からの約束どおり施工者が決まった段階で工事説明を行う予定であるということでございます。その段階になりましたならば建築主に対しまして近隣住民と誠意を持って話し合いをするよう指導してまいりたいと思います。
以上でございます。
○委員長
なお、陳情第22号につきましては7月14日付で別途議長あて提出者の変更届が提出されましたので、ご了承をお願いいたします。
本件に対して理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆山内金久
今現況はどうなっておりますでしょうか。つかんでおりますか。
◎
住宅政策課長
現況でございますけれども、未着工ということでございます。先ほど、未着工の件が志村のほうでございましたけれども、それと同様に私は現場のほうを見させていただきましたけれども、同じように草が繁っているという状況でございます。
以上でございます。
◆山内金久
さっき同様、もうひどい状態で、熊倉副委員長がちゃんと撮ってきました。もうすごい、ここに自動車も捨てられているし、ごみはすごいし、草ぼうぼうね。ですから、これはさっきと同じ話なんですが、しっかりと事業者を指導して近隣周辺の住環境に配慮した維持管理、これを計画、その前の前提条件ですからしっかりと指導してほしいと、これ要望しておきます。
本陳情相当長きにわたってこの土地での計画、それから
教会建設反対の陳情とあるんですが、この陳情の要旨とか、なかなか表現が、人の出入りが多い教会が建設されると環境悪化が懸念されるとか、フィリピン人が相手方だということでいろんなこういう趣旨が書いてありますけれども、区はこの点ではこの陳情者に対して説明はどのようにされていますか。
◎
住宅政策課長
陳情の内容でございますけれども、工事が始まる前に住民に十分説明するよう業者を指導してほしいと。それから委員おっしゃいますとおり、この陳情につきましては平成13年11月ということで、かれこれもう8年ぐらい前に同趣旨の陳情がございまして、改選等に伴って出し直しという形で今日に至っているという状況でございます。それにつきましては、雑草の件も含めまして業者のほうに指導してまいりたいと思っております。
以上でございます。
◆山内金久
雑草の件はさっきもちろん指導してもらうことでいいんですが、陳情要旨、陳情理由など、こうやった記述があるんですが、陳情者の方との意見交換とか、陳情者の陳情を受けた際に区としてこういった施設用地について何らか意見交換とか説明とかはされているんでしょうか。おっしゃることはごもっともですよといって受け取ったのかどうか、その辺を今聞いたんです。もう一度お答えお願いします。
◎
住宅政策課長
その点につきましては、陳情者も含めまして建築主のほうにも連絡をしまして、その旨を伝えてございます。
以上でございます。
◆はぎわら洋一
十数回話し合いが行われたとここに書いてあるんですけれども、教会の中の見取図だとか平面図、計画、そういうものとか趣旨、内容についての突っ込んだ話し合いとかというのはされたとか、その辺はわかるんですかね。わからないのかな。
◎
住宅政策課長
詳しいことは把握してございませんけれども、その辺も含めまして十数回の話し合いの中で住民の方と話を進めているんだと。陳情の趣旨にもございますけれども、教会ができた場合に多くの方がお見えになって、静謐な住宅地を侵すという状況だということですが、その辺のところもそういう状況にはありませんということも含めまして説明をしていると理解をしております。
以上でございます。
◆はぎわら洋一
地域住民の方の不安を取り除ければいいわけだで、すばらしい教会ができたとなるのか、これじゃ困るよとなるのかということは、僕はこの陳情だけではちょっと見えないんですね。その辺がもしわかるようであればいいのかなと思うので、後でその辺調べておいてください。要望です。
○委員長
いいですね。そのほか質疑ありませんか。
(「なし」と言う人あり)
○委員長
なければ、この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆はぎわら洋一
継続を主張します。内容もよくわからないし、地域住民の不安を取り除くことは当然第一義でありますし、教会の内容とか、もうかなりたっているので取り下げるのかどうかわからないけれども、教会建設がなくなるのかどうか、その辺も見定める時期なのかなと思いますので、よくその辺調査をお願いしまして継続を主張します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第22号 環境悪化が懸念される
教会建設反対についての陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第22号は継続審査とすることに決定いたします。
それからちょっと、先ほどの陳情第21号につきまして、第1項第3号という言い方をしましたけれども、これは3号ではありませんで、3項ですので、ここで訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第23号 常盤台の景観と環境に関する陳情、第1項
景観破壊防止の件及び第2項絶対高さ制限条例の件を議題といたします。
本件について経緯を含め理事者より説明願います。
◎
都市計画課長
陳情第23号でございます。常盤台の景観と環境に関する陳情でございまして、陳情項目でございますが、1点目は常盤台、特に駅前の景観と破壊の防止に有効な何らかの手だてを至急講ずること。2点目といたしまして、常盤台駅前に絶対高さ制限条例の制定をという項目でございます。
まず1点目の、常盤台、特に駅前の景観と破壊の防止に有効な手だてということでございますが、現在板橋区では、ご案内のとおり良好な近隣関係を保持し地域の健全な生活環境の維持向上が図られるようにということで、板橋区中高層建築物紛争予防条例を制定し紛争の解決に努めているところでございます。また、用途地域におきましても、常盤台地区の住宅地の用途地域は大部分は低層住宅にかかる良好な環境を保護するため定めるという地域でございます第1種低層住居専用地域が指定されております。また、一部が第1種中高層住宅専用地域に指定されておりますが、大部分は第1種低層住居専用地域でございます。ただ、駅前の商業地域につきましては、商業地域という地域地区が制定されているところでございますが、特に日影に関しましては住宅地の日影の基準が適用されるということで、さまざまな制度によって手だてが講じられているという現状でございます。
また、2点目の常盤台駅前に絶対高さ制限条例の制定をというところでございますが、先ほども申し上げましたように、常盤台の駅前地域は用途地域といたしましては商業地域でございまして、もともとその商業地域というのは商業その他の業務の利便性を増進するための地域ということでございまして、容積率も高く、高度地区等も制限されていないということから、用途地域という制度の整合性を考えますと、絶対高さ制限条例を導入するというのは適切ではないのかと考えている次第でございます。ただし、これは地域の皆様の合意があれば、例えば地区計画というような都市計画決定をかけて絶対高さ制限を導入するということも可能でございます。そうした意味で、ただいま常盤台一、二丁目では住民の方々が常盤台のしゃれまち協議会というNPO法人を設置いたしまして、東京都の条例で認められました景観ガイドラインというものを、その協議会の方々が個々の建築に際しましては協議を重ねているという状況がございまして、そうした動きが一つございますし、これをもっと広げてより多くの地権者の方の同意が得られれば、将来的には地区計画をかけるということも可能かなということでございます。
また、先ほど絶対高さ制限条例の話で、都市計画マスタープランの中で検討するという話が
住宅政策課長からありましたが、これは地区計画で絶対高さ制限をかけるという行き方のほかに、先ほど山内委員からもお話がございましたように、既に23区でも幾つかの区では絶対高さを用途地域として、地域地区としてかけている区がございます。板橋区でもそうした観点から、今回都市計画マスタープラン、今年度、来年度の2年をかけて改定する予定でございますが、その中で板橋区にとっての絶対高さ制限のあり方といいますか、その適否も含めましてきちんと審議し、方向をつくっていきたいと考えている次第でございます。
報告は以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆まとば栄一
この高さ制限の高さって幾つかというのは、要望は。
◎
都市計画課長
これはさまざまな高さございまして、例えば練馬区では17メーター、20メーター、25メーター、30メーターとさまざまなランクがございまして、その地域の状況に合わせてそれぞれの自治体で制定するものです。
◆まとば栄一
この陳情の高さというのはどのぐらいかというのは。
◎
都市計画課長
すみません、陳情の中では特に具体的な高さには言及されていないと思います。
◆まとば栄一
高さ制限といっても100メーターでもいいのか、150メーターなのか、25メーターなのか全くわからないので、その辺は陳情者に確認して、その何メーターなのかという根拠と、その辺をきちんと聞いておかないとこっちで幾ら高さ制限だといってイメージで制限をかけたとしても、その陳情者の意図と合わないのかもしれないので、ぜひその辺は明確に数字とどういう意味合いがあって何メーターというのを希望しているのかというのをちょっと聞いてもらいたいと思っていますので、お願いします。
それとあと、先ほど文京区とかで高さ制限あるという話を聞きましたが、高さ制限をつくった地域はこういった紛争がなくなっているんですか。
◎
都市計画課長
最初のご指摘は、私どものほうで具体的な高さをどう考えているのかはお聞きしておきたいと思います。
それから、2点目の絶対高さ制限を入れた区で紛争が実際に減っているかどうかは、申しわけございませんが今そのデータは持っておりません。
◆まとば栄一
僕が聞くところだと、あっても結局紛争、陳情とかそういうのは起きているというのを聞いているんですけれども、板橋区もこういうのを導入するといっている際に、それを入れたことによってこういったのが解決するというところにはつながらないと思いますので、その辺を入れて高さ制限とかそういう条例をつくる際には、これをつくったからこういうのが全くなくなるというのではないので、板橋区として紛争がどうのこうのではなくて、区としての景観だったりとか、商業施設の発展とか、そういったことを中心に考えてまちづくりをしてほしいと思いますのでお願いします。
◎
都市計画課長
他区の紛争の状況は調査させていただきます。また、今回都市計画マスタープランの中で検討する際にも、基本的には板橋区は景観のほうも力を入れておりますので、町並みの統一といいますか、スカイラインの統一といった観点からも紛争の予防というだけではなくて、さまざまな観点からこの高さ制限に関しては検討していきたいと思います。
◆はぎわら洋一
ちょっとお聞きしますけれども、今後2年間かけてマスタープランを進めていくというんですが、地元の陳情者も当然しゃれまち条例というか、そういう形で当然田園調布だとか常盤台とか、非常にあそこのところへ行ったら垣根があって落ち着く場所というか、ずっとやっぱり残してもらいたいという気持ちはもう本当にあります。都市計画的にも大正時代というか、非常に景観的にもすばらしいので、駐輪場とか何かにしておくのはもったいないぐらいなんだけれども、区でもそういうふうに1か所させてもらったりしているようなことがあるんですけれども、この陳情者の方たちとも2年間かけてやるんだけれども、その間にどのくらい春夏秋冬年4回ぐらい打ち合わせ等があってそれぞれの意見を取り入れるとか、そういうことがあるのかどうか、その辺はどうなんですか。
◎
都市計画課長
都市計画マスタープランの策定の中で区民の皆様の意見をどう吸い上げていくのかというご指摘、ご意見かと思いますが、まず
アンケート調査等を行った上で素案の段階で地域に我々のほうから説明会に出向きたいと思っておりますし、またさまざまな要望があれば私どものほうで説明にも伺いたいと思っておりまして、特にこの陳情の団体ということではないんですが、そういったさまざまな考え、意見をお持ちの団体または組織された方々に対して、要望等がございますれば私どもがきちんと説明とか協議をしてまいりたいと思っております。
◆はぎわら洋一
ちょっとこれ個人的というか主観的なんですけれども、例えば昭和46年ぐらいに僕は東京へ出てきて、常盤台のロータリー、もっとヒマラヤシダよりも低かったですよね、周り。日本信販だとかいろんな金融関係の宣伝がばんばん、べたべた張ってあって、これが常盤台の駅前ロータリーなのかって僕はがっかりした気持ちがあった。ところが、あそこに高層とはいわないんだけれども、9階建てマンションができて、非常に、高いのができるのは初めはあんまり気持ちよくなかったんだけれども、今できてみると全部看板がきれいにどいて、常盤台らしくなってきたな、落ち着いてきたなって、これ実感なんですよ。僕も都市計画、そういう部分では実際やってきているもんですから、景観と都市計画とあとしゃれまちとかいろんな重層すると思うんです。非常に難しいと思います。ここは商業区域だからといってやる部分と住宅区域とか、そういうふうなものが非常にこの辺難しいから、地元の人の意見も当然先ほど言うようによく取り入れて、そしてこの辺の整備を進めていくことが必要なのかと、その辺を再度。
◎
都市計画課長
先ほど、都市計画マスタープランの改定作業の中でというお話で申し上げましたが、それ以外に今我々板橋区の景観計画も策定中でございまして、やはり常盤台というところは景観上も非常に重要な地域と認識しておりまして、常盤台のしゃれまち協議会さんとも何回か懇談させていただいているところでございまして、輻輳的にそういう意見を聞く機会というのはこれからもつくっていきたいと思っております。
◆山内金久
この陳情の趣旨、景観紛争という裏面のところにも書いてありますけれども、2003年に起きた高層マンション問題、6年前になりますけれども、こういった土地、以前からまちづくりの運動をされてきた方々の陳情と理解しております。3項目あったんですけれども、3項目めが採択をされているということでよろしいんでしょうか。
質問の1つは、その3項目めの確認と、1項目めの質問をちょっとしたいんですが、ここで景観破壊の防止に有効な何らかの手だてを至急講じてほしいと。区が行政上できる手だてというのはどんな手だてがあるのかと、これを一つ聞いておきたいと思います。
それから、絶対高さ制限条例の制定というのが2項目めにあります。さっき課長のほうからも少し説明がありましたけれども、2つの方法がありますよと。都市計画マスタープランでの定めと個別の高さ制限条例をつくると。そのほかにもしあるとすればもう一度この辺深めたいのでお知らせいただきたいと。
◎
都市計画課長
最初のご質問は3項目めということで、現況どうなのかということでよろしいでしょうか。採択された部分でございますが、しゃれまち協議会に対してはこれまでまちづくり事業支援要綱というのを平成20年3月に区でつくっておりまして、それに基づきましてまちづくりのコンサルタントの派遣といったところで支援措置を行っているところです。
それから、1項目めの部分でございますが、至急講じる手だてで何があるのかということでございますが、現にある予防条例、地区計画、用途地域といった手法がございますが、さまざまな制限をかけるということになりますと、やはり私権の制限という部分もございますので、きちんとした都市計画手続を経て決めていくんだろうと思いますが、一番考えられるのは地区計画というやはり制度なのかと思っておりまして、一定のやはり地権者の方の合意があれば建築基準法等を超えてその地域に合った制限がかけられるということだろうと思います。
また、3番目の絶対高さ制限条例でございますが、これは区が一方的に条例をつくるというわけにやはりいきません。地区計画なり地元の合意形成を図った上で最終的に建築制限条例といった条例で担保していくという地区計画とともだった高さ制限の方法と、もう一つは都市計画マスタープラン、都市計画マスタープランで決めるというわけではございませんで、都市計画マスタープランで区の方針をきっちり定めて、その後は用途地域の変更といったものと同様でございますが、地域地区の見直しということで全区的にご意見を伺っていき、広聴会とか公告縦覧といったいわゆる都市計画決定の手続を経た上で決定すると、その二つなのかと思っております。
◆山内金久
いずれにしても、地区計画にしても住民合意形成がベースだというお話かと思います。
もう一つ聞いておきたいのは、高度地区指定状況の調査をしてもらいました。資料もいただきましたけれども、先ほど私もちょっと紹介しました23区中8区が絶対高さの高度地区を決めたりということで、いわゆる高さ制限をしているんだよと。高さは20メーターから、これ最低は10メーターもありますね。10メーター、12メーター、16メーター、30、40、50、60とか。高さ制限といった場合、高くてもこの23区で決めている8区の状況では、せいぜい60メーターと。それ以下で決めているんですよというのが資料でわかるんですが、23区中こういった高さ制限条例で定めていこう、制限していこうという動き、それからその後今の時点で高さ制限条例8区だとカウントできるんですが、これは一遍に8区だと私は思っていないんですね。こういう住民の運動や世論、区民の合意形成の中で最初は1区、2区、3区、5区、6区、8区とふえてきたと思うので、この辺の経緯がわかればちょっと教えてほしいんです。
◎
都市計画課長
23区の比較資料ということでお出しした資料のお話だと思うんですが、この中で10メーター、12メーターというのは、実は第1種低層住居専用地域につきましてはもともと10メートルとかいう高さ制限ございますので、常盤台も一、二丁目につきましては実は10メーターという制限ございます。それはある意味絶対高さの制限でございまして、ただお出しした資料はいわゆる地域地区という部分で高さを決めている地区でございまして、これ以外に当然各区では地区計画を策定している区域が随分ございまして、板橋区でも今15地域ございますが、それぞれの地区では高さ制限を定めている地区もございます。つまり、その地区計画で絶対高さを決めている地区については、ちょっと資料としては割愛させていただいておりますが、そういう状況でございます。
これまで、経年的にきっとこういった制限がかかってきたんだろうというお話はそのとおりでございますが、今そうした資料ちょっと手元にはございませんが、最近の動きではやはり目黒区さん等、最近新たに高さ制限をかけている、あるいは改正していくという区はございますので、そうした景観に対する関心の高まりといったこともあると思っておりますが、状況としましてはそうした状況でございます。
すみません、先ほど地区計画を私15地域と申しましたが、12地区でございました。訂正させていただきます。
以上でございます。
○委員長
いいですか。この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
1項目、2項目とも継続を主張いたします。常盤台というのは本当に教科書に載るぐらい非常に日本でも残していかなければならない、そういうぐらいにモデル地域にもなっていて、また自分があそこへ行っても非常に落ち着く場所でもございます。当然、学校の教科書に載るぐらいですから、大学生がいろんなところも見に来たりするような地域で、模範の地域で、それを守らなきゃいけないという部分もあるので、よく地域住民とお話し合いもしていただいて、そして今後2年間かけてマスタープランとか地区計画をきちっと進められるようにして、まちづくりを推進していっていただきたいということで継続を主張します。
◆長瀬達也
まず、1項目めについては採択を主張いたします。この常盤台地域の景観、今すばらしい整った地域環境ですので、これを守っていきたい。それで、また住みつづけていらっしゃる方はやはりその景観の中でも今まであった景観と現状の景観では、やはりかなり景観が悪くなっている部分もあると思います。そうした部分をしっかりとよりよいものにして、その景観を保っていくという要望ですので、やはりそのために今何をするのかというところが問題点なんだと思います。ですので、そうした景観を守るために区が取り組めること幾つかあるというお話もありました。都市計画手続を経て地区計画という流れになるということですけれども、こうした流れでこの景観を守れるのであれば、やはりその流れに従ってやるべきだと思います。
2項目めについては継続を主張したいと思います。といいますのも、やはりこの地域の景観を守っていく必要性というのは十分に考えられるんですけれども、やはりその景観を守るに当たって一定の制限を加えるということは、やはり個人の土地を利用する権利を逆に言えば奪うことでもありますし、周りの近所の方はそれによって自分の権利が守られるという相反するような状況が出てくるわけですね。そうしたものを今すぐに条例にするのではなくて、やはり地域住民の方とその土地の所有者の方それぞれがもっとじっくりと話し合いをして、その中で生まれた結論を尊重すべきだと。そのやはり結論に達するのは都市計画なり地域計画なり、やはり行政の後押し、また行政の決まりをつくるのはやはり地域住民の方主導で行っていくべきだと思います。あと、さらに、常盤台というところだけに限定するものではなくて、やはりほかの地域との整合性もあわせて考えていかないといけないと思いますので、やはり都市計画の進みぐあいによってこの常盤台についても考えていくべきと思いますので、継続を主張したいと思います。
◆山内金久
結論から言いますと、1項、2項、二つとも採択を主張します。
幾つか審議の中でこのまちづくり、景観を守り破壊を防止するという点で先ほど来質疑の中からもこの景観についての価値の高さを強調している方もいましたけれども、やっぱりこれにちゃんとこたえていくということが大事だと思います。特に板橋がまちづくり支援でコンサルタントを派遣したりと支援しているということは、これに一つはこたえているかなと思います。こういった点で第1項はちゃんと議会としてもこういう立場で頑張りなさいといって採択をすべきだと思います。
第2項については幾つかやりとりしましたけれども、やっぱり時代の趨勢が建物の高さ制限一つあるんじゃないかと。これまで経済優先、都市の高度利用、どんどん高い建物をいっぱい建てろと、建てる側の後押しをしてきた行政が、住民の住環境を守ろうとか、経済優先じゃないよという世論の中で、自治体が独自に高さ制限していく流れが見え出したと。先ほど来、練馬は最近になってというので8区もそれぞれ段階的にふえてきたんじゃないかという話もありました。やっぱりそういう時代の趨勢、住民の価値観、そこはちゃんと我々も踏まえる必要があろうかと思います。そういった点では今後の作業になりますけれども、もちろん住民合意形成が大前提ではありますけれども、マスタープランの改定だとかそのもとでの地区計画だとかいう流れの中で、高さ制限の流れに私はやっぱり行くんだろうと思います。そういう点では、他区の状況も調べて参考にして、この第2項の要望にもこたえていけると。ここにこそ住民のまちづくりの今の主張があるんだということを受けとめた上で、採択を主張します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第23号につきましては、項目ごとに意見が分かれておりますので、項目別に表決を行います。
陳情第23号 常盤台の景観と環境に関する陳情、第1項
景観破壊防止の件につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第23号第1項を継続審査にすることに賛成の方は挙手をお願いします。
賛成多数(5−3)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第23号第1項は継続審査とすることに決定いたしました。
次に、陳情第23号第2項、絶対高さ制限条例の件につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第23号第2項を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第23号第2項は継続審査とすることに決定いたしました。
議事運営の都合上、暫時休憩といたします。
再開は1時といたします。
休憩時刻 午後 零時00分
再開時刻 午後 1時00分
○委員長
休憩前に引き続き、
都市建設委員会を再開いたします。
次の議題に入る前に、
市街地整備課長より答弁の訂正の申し出がありますので、お願いいたします。
◎
市街地整備課長
申しわけございません、1点訂正をさせていただきます。
午前中の陳情20号の審議の中で、はぎわら委員のご質疑に対しまして、ワンルーム条例を制定している区の数につきまして19区と申し上げましたが、正しくは板橋区を含めて15区でございます。お詫びして訂正させていただきます。申しわけございませんでした。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第25号 上板橋駅南口の再開発は中止し、エレベーター、エスカレーターの設置を求める陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎再開発課長
陳情第25号 上板橋駅南口の再開発は中止し、エレベーターやエスカレーターの設置を求める陳情についてです。
内容としましては、再開発とエレベーター、エスカレーターを抱き合わせて施行するといっているが、再開発がなかなか進まないためエレベーター、エスカレーターの設置がおくれてしまう。住民、商店の反対する再開発は中止し、エレベーター、エスカレーターを早期に設置することを求める陳情でございます。
東武鉄道さんから、上板橋駅南口のバリアフリー化についてはエレベーター、エスカレーターを設置する場所が駅ビル内にあり、駅ビルの大改造だけでなくテナントさん等の店舗の移転または閉鎖を考えなければいけないと。これら多くの諸問題が発生するため南口は現状での設置は難しく、駅ビルを含めた一体的な改善が必要であるという回答をいただいております。そのため、区としましても再開発課としまして準備組合、東武鉄道と協議を重ね、現在進めております再開発事業にあわせて駅ビルと一体的にエレベーター設置等を行い、バリアフリー化を行う計画を進めてまいりました。その結果ではございますが、19年6月には東武鉄道さんからの上板橋駅南口再開発事業に同意をいただいております。地域の皆さんの早期の同意を得て事業を進め、エレベーター設置も完成していきたいと思い地元と協議を今も重ねているところでございます。一刻も早く再開発事業の着手に向かえるよう今後も努力を行っているところでございます。
以上です。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆はぎわら洋一
ちょっと1点確認したいんですけれども、再開発と一緒でも構わないんですけれども、基本的にハートビル法と交通バリアフリー法、バリアフリー新法というのができて、5,000人以上出入りする駅というのはエスカレーターかエレベーターかつける方向性ですよね。それに関しては一つついているからもう済んでるのかな。上板橋の駅については、それはどうなんでしょうか。
◎再開発課長
上板橋駅のバリアフリーの目標ということなんですが、所管が障がい者施設課というところで行ってはいるんですけれども、今現在北口にはエスカレーターがついています。今後、ことしじゅうにエレベーターの設置が行われると協議が整ったと聞いております。バリアフリー法に移動の円滑化のために必要な構造を構築すること、また法律の基本方針の中に22年度までにエレベーター、エスカレーターを設置すること、また省令第2節第1款第4条に乗降場ごとに1以上を設置しなければいけないということになっています。そのため、北口のほうにそれを設置するということになっているもんですから、上板はバリアフリー法からはそこで終了という形になってしまうのかなと思います。
◆山内金久
南口の再開発問題は旧公団に区が土地を買ってくれと。あそこの転々と四転した土地を買ってくれといって買ってもらったのが昭和55年ですから、29年になるかな。それくらい長い時間がかかっている事業でありますけれども、大変大きな問題を抱えていて今日に至っているというぐあいに私は思っています。そこで、今日時点で何点か尋ねておきたいと思います。
1つは、旧公団の用地を四つ目取得したプロパストなんですが、8月の3日か登記所で調べましたけれども、抵当権の設定、根抵当とか若干変化があるのかなと。権利者の関係の記述がありますけれども、プロパストについてその後協議した内容とか接触または動向、それからプロパストたしか同意書は出していないやに聞いてはいるんですが、その点も確認したいんですがいかがですか。
◎再開発課長
旧公団跡地の今所有者でありますプロパストさんの関係でございますが、先月の7月27日にお会いすることができました。ただ、お会いできた方は以前にお会いしている方ではなくて、以前にお会いしている方々は社員が大分減ったということで、半分ほど会社も大変厳しい状況と。また、不動産関係大変厳しい状況なもので、いろいろな人員整理が行われたということで、違う方とあったんですが、今いろいろな土地を持って仕事をしているんですが、大変な状況なものですから整理をしていきたいということで、多分その中で根抵当関係も一括にしたとかいうお話もちらっと聞いてはいるんですが、その辺は詳しく私のほうは余り関知しないところでありますが、7月27日に会ったときに上板のほうは何とか早くしてほしいということがありまして、区で買うことはできるんですかというご質問もありました。ただ、区でずっと前に買う買わないという問題があったのは委員もご存じだと思うんですが、その時点では買わないという結論が出ているものですから、今のところその辺については買うという意思はなかなか難しいのではないかというお答えをしているところでございます。
また、同意につきましては以前からお話しもされているんですが、組合設立になるということであれば賛成しますということでお話は伺っています。ですから、多分先に進むんであればいつでも同意はしていきたいという意思はいただいています。
◆山内金久
プロパストがあの再開発地区の最大の土地所有権利者というので、この動向は非常にこの事業の一つのポイントだと思っています。組合設立になれば同意書をだすと。そういうお話なので、まだ組合設立にはならないので同意はする段階ではないと今説明は承りました。プロパストの状況は確かに、これは昨今、それから全国的に再開発事業がこの経済情勢や景気の見通し、こういった中で大変な、それなりに事業を進める側、開発側に大きな障害となっていることはだれでもわかっている話なんですが、最初の質問はプロパストの状況を確認させてもらいました。
この点ではもう一つ、区が自転車の駐輪場としてお借りしているんですが、この関係。それから準備組合の事務所の賃貸関係、こういった関係ではプロパストの関係あるんですけれども変更はないのか、見通しはどうなのかを2点目聞いておきます。
◎再開発課長
自転車については公園さんと一緒にそのまま今もお借りしているという状況です。
見通しというものはどういう……。今後もそれを借りられるかと。それは今のところそういう申し出については出てきていないと思います。
◆山内金久
次に伺いたいのは、6月に当該再開発の準備組合の通常総会がありました。この通常総会に関連して幾つか伺いたいと思います。
一つは、通常総会で毎年行われてきた次年度の事業計画と次年度の予算、これが総会では議題として提示されずに、一般的に見ると不正常な総会の内容だったと。しかも、もう一つは2年で役員の任期が切れるのに、新役員も決めることができなかったと。この事態を区はどういうぐあいに見ているか、これを聞いておきます。
◎再開発課長
今回の総会につきましてはちょっと異例なあれで、20年度の決算報告という名称で行いまして、次年度の事業計画についてはまだ若干未定なところがあり、次の会に行っていきたいというお話を伺っております。新役員につきましては次年度の事業計画がわかったときにまたやっていこうというお話を伺っています。現在は、その辺はまだ次の事業計画がなっていないものですから、今現在の理事がそのまま継続して行っていくということで聞いております。
◆山内金久
異常な事態といってお認めになっているんですが、年度ごとに事業計画予算、進める体制、役員体制と、これは三位一体ですよね。現在は予算も更新もない中で、役員改選できないままで、これまでの役員が継続していると。ですから、そういう執行状況に区はかかわりを持っているわけなんで、こういうことはこのままいつまで続くのか、何がネックなのか、これはやっぱり聞いておかなければと思いますので、お答えをいただきたい。
◎再開発課長
昨今の経済情勢大変厳しい事業経過が昨年から続いております。そのため事業計画関係も大分厳しいのかと。私、板橋三丁目のほうの防災街区というところもやっているんですが、あそこも鋼材の高騰で相当工事費が上がったり、採算関係で大変苦労したところがあります。そういう状況もありますし、またここに来まして土地の価格も下がってきています。そのような諸問題がありまして、いろいろ事業計画関係を見直したりとかいうことも必要になってくるのではないか、そういう見えないところがたくさんあるものですから、そういうものを踏まえて今後その辺をきっちりとつくってからやったほうがいいのかというご意見もあったものですから、現在もそういう状況で、今いろいろ検討をしているというところであります。
◆山内金久
いろんな見通しも含めて見えないと。地価もそうだし経済状況。だけど、こんな異常な事態といわれましたけれども、いつまで続けるんでしょうか。いつごろのめどというやつは立っているんでしょうか。
◎再開発課長
総会の中で我々のほう板橋区の意見ということなんですが、上半期で組合云々の設立がどうかの見通しが立つか、いろいろ様子を見て事業手法等の見直しも考えていかなくてはいけないのかというところで、上半期をめどに今いろいろな手法も区として考えていこうというところで、今協議をしているところでございます。
◆山内金久
そういう事態だということは、この夢実現の準備組合のニュースで書かれています。これ自体、大変な事態だと。準備組合のほうでも認識しているんだと思います。その話に行く前に私がもう一つ聞いておきたいのは、新年度の事業計画予算も編成できない、役員も改選できないという事態の前提として、一つの話として、1年間準備組合が活動してきたけれども、1人も同意者をふやすことができなかったと。その結果、今までのやり方では無理ではないかと。板橋区が強く事業に関与して進めていくことが唯一の方法だということで、20年度の事業計画のまとめ的な報告で書かれているんです。事実として確認したいのは同意者が1人もふえていないこと、そしてこういう報告を準備組合の通常総会で役員のほうから提起されたということの事実確認をしたいんですが、いかがですか。
◎再開発課長
準備組合の組合員さんのほうからご意見がありまして、その中では事業手法、事業計画の変更や旧公団跡地の区の買収についてであるが、これらに対する区の考え方も回答をいただきたいと。また、区が主体となって進める以外に方法はないんじゃないかというご意見も確かにいただきました。その辺は、区は今までも地元の方と一緒に、一方的に進めているわけではございませんが、協働のもと一緒になって主体となって進めているという我々のほうのご意見としてお話をしているところでございます。
◆山内金久
1年間かけて準備組合が同意者をふやすことができなかったという結果、現在の同意者の数と権利者数と改めて数字を申し上げてください。
◎再開発課長
今の同意関係でございますが、土地所有者が69名いらっしゃいまして、同意者が38.7名、未同意の方が31.3名、借地権の方が38人いらっしゃいまして、同意者が25.5人、合わせまして107名今権利者がいまして、64.2人ということで約6割の同意をいただいております。確かに1年間なかなか同意がいただけなかったというのは事実なんですが、私は19年4月に再開発課長ということでこちらに来まして、その段階からは4月で1名ふえまして、6月に1.9名、また7月に1名、11月に3分の1名、これは3人で持っている方がいらっしゃったものですから0.3人ということになるんですが、また20年5月にも1名増加ということになっています。ただ、5月に1名減、これは借地権を持っている方が地主さんのほうに借地権を戻したということで、1名減という形になっておりますが、これ総数のほうも108から107という形で下がってきています。これは7月でした、申しわけございません。地主が借地権を買い求めたため現在に至っているということで、なかなか、ある程度の賛同は得られたがその後はちょっと厳しい状況が続いているというのは事実でございます。
◆山内金久
今の同意数と同意率の関係では再度確認をしておきたいんですが、これは土地所有権利者、借地権利者、面積、この三つの要件で3分の2が法定の同意求められている数なんですが、土地所有権者で言うと同意率は56.1%。面積合わせてプロパストが同意してないから58.9%、これはこのとおりでいいですか、確認します。
◎再開発課長
はい。今の数字で間違いございません。
◆山内金久
次に、もう一つ確認したいのは、この前の通常総会は準備組合員数が70名、同じ70名の準備組合員数のカウントの仕方、資格の仕方で、審議の結果の承認では第1号議案が47で承認といわれていますけれども、同じ70名の準備組合員の資格でカウントした場合に、権利者の総数は107でいいんでしょうか。この107に対しては総会で承認した47というのは過半数いってませんけれども、これも確認したいんですが、いかがですか。
◎再開発課長
これ準備組合の総会なものですから、107名というのは権利者でございます。ですから70名が準備組合の会員ということですから。
◆山内金久
じゃ、もう一回聞きます。この事業の権利者数は107といわれています。107人は借地権者、土地所有権者、そして権利の中には、一つの権利の中で共有名義とか幾つかあります。そういったカウントの仕方で107という分母があるとすれば、70という準備組合員の数はそういう考え方で70はカウントしているのか。それとも準備組合員という組合員の中には、任意団体ですから権利関係にはかかわらず、数が例えば107のカウントの仕方と違うカウントで組合を構成している、そういうことはありはしませんかということを確認したい。
◎再開発課長
何らかの権利を持っている方が準備組合の中の会員になっているはずです。107というのは、確かに権利者ということですから、準備組合という任意団体を構成して、それに申請書を出して入っている方が準備組合員数が70名ということでございますので、まだ準備組合にも入っていなくて権利者という方がここで言いますと30名ちょっといるということになると思います。
◆山内金久
その辺はちょっと大事な数字なので繰り返し聞きました。ですから、権利者が107として同じカウントの仕方ではないやに聞こえました。ですから、70名差し引いて37名の方が権利者として組合に入っていないと単純には言えない、幾つかは数字が違うかもわからないということでいいんですね。私がさっき再開発をしたい、しなければと思っている方が準備組合を構成していると。とすれば、その準備組合をしたいという方が準備組合に入っていて、権利者が入っていて、そのベースが70だとすれば、議案を承認するという点では組合の総数がベースになって、過半数で承認ですから47は過半数でしょうと。ただ、権利者が107というカウントであれば、準備組合の中でこの47という組合の中では過半数だけれども、権利者の中では過半数いきませんよ、この数字はお認めになりますか。
◎再開発課長
これは、あくまでも任意団体の準備組合でございますから、多分おっしゃるとおりだと思います。組合が設立されるということになれば権利者全員が組合員という形になりますので、そのときには107名全員が組合員という形で組合の設立ということになりますので、今の段階では確かにおっしゃることになると思います。
◆山内金久
じゃ、そこまで確認した上で次伺いますけれども、こういった事態になってきて区が主体になって進めていく以外には、もう自分たちではしようがないと。そもそも、皆さんご承知だと思いますけれども、第1種市街地再開発というのは土地の所有者、借地の方々、まちの人たちが、自分たちの土地、建物をこのエリアで再生していこう、再開発していこうと。まちづくりのいろんな構想とか将来展望を話し合いながら、ここはこういうふうにしよう、ここは公園、ここの道はこのぐらいにしようとか、建物はこういうぐあいにしようといって住民、権利者が主体になって自分たちのまちの再開発をするわけですよ。こういう方々が今の準備組合の状況の中で、1年かけても同意者を1人もふやすことができなかったという事態で、もう区が主体になってやってもらうしかないと。できれば土地を買ってくれとか、これが第1種市街地再開発のまちづくりのあり方として、果たしてこういう準備組合の方々の言い分というのは妥当なのか、私は疑問を持っているんですが、区はこれをどう受けとめていますか。認識、評価を伺います。
◎再開発課長
確かにいろいろなご意見があるとは思うんですが、これまでも区が主体となって進めてきた経緯もいろいろあると思います。都市計画決定は区が行ったということもありますし、そういうこともありますが、まちづくりは区が一方的に進めているものでもございません。区民との協働は欠かせないということでございます。自分たちのまちは自分たちでつくるという考えが必要であるということも、皆さんにもお話をしているところでございます。地元の方々との協働の参加ということをまちづくりの目標としまして今も我々は進めています。ですから、反対者さんのご意見も必ず聞くようにということで今も行っているところがあると思います。
○委員長
山内委員の質問の途中ですが、20分が経過しましたので、他の委員の方で質疑がありましたら挙手をお願いいたします。いませんか、いなければ引き続き山内委員、ありますか。
◆山内金久
今、大変な答弁が出てきましたけれども、これまでも区が主体となって進めてきたと。仮に、具体的な事例として都決をしたのは区だというお話ですが、これは私大変な問題だと思うんです。住民権利者が主体なので、区は行政の手続をする上では、これは住民の皆さんが都市計画決定をするわけにはいかないんだから当たり前、これは区の仕事です。それをもって区が主体的に進めてきたと。じゃ、今まで住民の皆さんは何だったんですかという言葉尻をとらえるつもりはないんです。問題の本質ですよ。だから、ここで私とてもこれ気になったので改めて聞きます。それを聞いた上で、住民主体のまちづくりって一体何なのかと。都決をしたのが区だとしても、じゃ都決をしたとき、私も覚えていますけれども、8割の同意を見込んで都決をしたというんですよ。その8割の同意はまさに区が見込んだんです。だから、区が主体的に8割を見込んで都市計画決定をして主体的にこの再開発を進めてきたとなれば、これはちょっとした問題ですよ。この点でもう1回、今の点で認識なりを伺っておきます。
◎再開発課長
再開発の事業の関係でいきます、やはり都市基盤の整備や防災性の向上、都市機能の更新、また商業の活性化と区が関知するところは大変多いところがございます。その辺でやはり主体という言葉がちょっと適切かどうかはわかりませんが、やはりリーダーシップをとっていくようなところも必要なのかなと。それで、先ほども私は言いましたが、区民との協働は欠かせないということをお話ししたと思いますが、区が一方的に進めているものだけではなく、自分たちのまちを協働で参加のまちづくりで進めているというふうに私は多分回答したと思います。
◆山内金久
本当に言葉尻をとらえるつもりではありませんよ。こうやって主体となってというのは、これは住民主体、住民主人公のまちづくり、こういっているわけで、区の役割はあります。ありますけれども主体というのは私、国語の勉強じゃありませんから、主体というのは何を指すのか、どういう概念かというのはやめますけれども、主体は住民主人公ですよ。仮に、第2種とか、自治体施行の再開発も手法はあります。自治体が主導する、または自治体が進めるというのは、その際には公共施設、公共事業、それが主体になりますよ。ただ、今回は第1種市街地再開発、住民の権利者が中心になって自分たちの将来設計をどうしていこうかと、財産をどう処分していこうかと、権利返還どうしようかということで、本当に住民が文字通り制度の点からも資金計画からも、それから責任も、これは権利者住民なんですよ。区が主体って、都市計画決定したのは区だから区が主体だなんて、これは後でちょっと皆さん相談して言葉遣い考えてくださいよ。これは普通には区が主体とは言わないんです、第1種の。ですから、それは意見を述べておくだけにしますけれども。
次に聞きたいのは、この板橋区の準備組合ニュースで回答しているのは、今年度の上半期で見通しがつくだろうと。正確に言うと、今年度の上半期で組合設立が可能かどうかの見通しが立つと思う。その様子を見て今後考えるんだと。ですから、上半期というのは9月末ですよね、4月が年度始めですから。この見通しを立てるときにどういうことを、見通しを立てる条件、要件として考えているか、それを聞かせてください。
◎再開発課長
当初、上板の再開発事業は事業決定から5年目ということで、事業評価、事業再評価ということを7月下旬に予定をされていたということがあります。それで、その辺のご意見その他を踏まえて変えていかなければいけないことになるのかというところがありまして、上半期ということがいろいろと言われておりました。その事業評価が東京都の希望というか、日時が11月ごろと変わってしまったということがあったものですから、上半期の中で都決というか、組合設立が難しい場合どういう予定になっていくかということを踏まえて検討をしていくという今の計画であったと思っています。
◆山内金久
まだ半分しか答えていない。
○委員長
じゃ、山内委員から言ってあげてください。
◆山内金久
当初の予定から11月ごろにこの評価はずれ込みそうだと、それを見ての検討だというぐあいに聞きましたけれども、私がもう一つ聞いたのは、この評価を検討する際に評価の項目、要件、条件、これは何かと聞いたんです。
◎再開発課長
どのような評価ということだと思うんですが、評価の視点というか、事業の必要性ということがまず一番大きいのかと思います。次に事業の今後の進捗の見込みでございます。また、コスト縮減や代替地案などの可能性があるのかという三つの視点がよく言われております。その辺の評価の視点を踏まえて、区は事業評価を今行って、東京都のほうに出しているということでございます。
◆山内金久
確かに、今までのことを考えれば都市計画決定して満5年たって、やりたいという準備組合の役員たちが同意者を1年かかってももう1人もふやせなくて、もう区何とかしてくれよって泣きついて来たという状況で評価を受けると、こういう事態で評価を受けるわけなんですが、事業の必要性、進捗度、コスト、代替地とか幾つかあるというお話です。私、ここで聞いておきたいのは、かつて再開発法でこの手元に逐条解説というのがあります。再開発が当然ながら住民の土地や建物、財産をある意味では全部1筆にしちゃって、もちろんビル床を分けて、そこの権利返還で案分で土地の権利はないわけではないけれども、それはその土地だけの処分できる財産ではないと。だから、こういう再開発はとても慎重にやりなさいというので、一たん始まったら個人財産、財産権侵害になるおそれがあってはいけないというので、たがをはめていたんですね、認可する際に。この認可の要件はご存じですか。
◎再開発課長
縮小権利者の関係……。
◆山内金久
逐条解説に書いてありますけれども。
◎再開発課長
ちょっと今回答できないところがあるので……。
◆山内金久
紹介しますけれども、私ね、これを紹介するのは、この事業がここまで来たという点と、それから、評価する上級機関との事業認可する機関が評価する際に、これは私たち普通に考えてとても大事なことだから十分な認識が必要だという点で紹介します。この再開発で言う認可の基準、これはまず手続、法令に違反していないか、これは当たり前のことです。それから、準備組合から本組合に移行する場合、本組合の定款、事業計画、その決定や手続、内容に法令違反がないか。それから、3点目が事業計画の内容とか、当該の再開発事業に関する都市計画に適合しているかどうか、違反はありませんかとか、これも当然です。4番目が、この再開発事業を遂行するために経済的な基礎、それから的確に遂行するために必要なその他の能力が十分かどうか。ここは資金計画や事業計画とあわせて、例えば今の時点で言うならば準備組合の役員の問題、準備組合の役員がその地域で権利者の人望を集めているかどうかとか、本当に人の財産、他人の財産を保有してしまうわけだから、ここがとてもポイントを置かれているんですよ。その後に書かれているのは、まさにただ単にこういう形式が合っていればいいということでないと。この組合がきちんと権利者の意見や声をちゃんとくみ上げて確実にやり抜くという状況があるかどうかがポイントなんだといっていますよ。これは後で確認してもらえばいいんで、老月部長さんもいるんで、昔むかしの再開発課長が。確認してもらいたいんだけど、今こういう事態に立ってこの1年間準備組合が、役員さんがまちをどれだけ歩いたかわからないけれども、同意者を1人ふやすことができないという告白をしている。こういった事態は果たして本当に107人の権利者をまとめて、みんなでいいまちをつくろうよといっていけるだけの確実な心証を得ることができるかどうか。これは、私は今度の評価する一つの大事なポイント。私が特に言いたいのは、その評価の際、東京都がやるでしょうけれども、そこでも大事なんだけれども、板橋区はみずからの自治体としての一番自治体としてさっき言ったように、課長の言葉をかりれば区が主体となって進めてきたとすれば、その区がこういった事態を、今も私がちょっと示したことに照らして、果たして大丈夫なのかって。これは私だけでなくて聞いている人も思っているかもわからない。ですからこの点で、今の点についての認識を伺っておきます。
◎再開発課長
大変申しわけございません。大体分かっていたんですけれども、ちょっと質問の内容的にお答えできませんで、申しわけございません。再開発事業という事業の目的ということになれば、効率的な執行及び透明性の確保の観点からも、公共事業を初めとする公共的資金が投入される事業でもありますし、まちの中の組合として区民の方々が行っていくということもございます。それを全部事業の評価という形でもちゃんと都、上部団体もその辺の確認をしているところでございます。また、準備組合から組合に移行する場合も都のほうに申請をしますので、その辺も踏まえて全部審査をされるということは今までもずっとやってきていることだと思います。今後もそれは必ずやられると私も思っていますので、今賛同ができない方々ともお話し合いをして、理解を得ていきたいというところで今頑張っているところです。
以上です。
◆山内金久
一つだけ最後に。最初、経過報告の中でバリアフリー法との関係もちょっと出ました。北口にエスカレーターあって、さらに今年度エレベーターがつく、これで22年度までの1以上のバリアフリー、エレベーターがつけば法はクリアするというお話がありました。法律的にはそうかもわからないけれども、まちの中では本質的に南口の人たちがなぜ南口がつかないで北口にはっていわれるんです。私は北口も南口もすべからく住民の利便性向上というのは大事なので、両方につけてほしいといつも思っているんですが。今の状況を見ると、確かに東武が言っているように駅ビルだと、テナントだといえば困難だという理屈はすぐつくんだけれども、これは絶対的に南口はできない、物理的にできないということは私はないと思っているんですが、例えば中板橋方式の、ちょっとわきに塔を建ててエレベーターで廊下で結ぶとかいうこともあり得るので、私は絶対何が何でもできないという話ではないと思うので、この見解だけ聞いておきます。
◎再開発課長
バリアフリー法につきましては所管外なものですから余り詳しいことは言えないんですが、先ほど言ったように乗降場をもとに1施設以上設ければいいという形で、北口のほうにエレベーターが設置されたと聞いております。もう一つの東武さんのほうの意見で、地元の方がどうしても南口にもということで、先ほどお話ししましたように再開発の事業と一緒に、たまたま再開発で駅広の下に駐輪場を設けます。駐輪場から駅に上がれるようなエレベーターを計画しております。それによっていろいろなバリアフリーが一緒に解決できると。また、地下駐輪場は都市計画駐輪場になりますのでいろいろな
補助金もいただける、エレベーターの関係のほうの
補助金もいただけるということで、いろいろな経費節減のためにもそういう一体的な整備がいいのかと思っております。東武さんとも何回かお会いすることがあるもんですから、いろいろ聞いたことがあるんですが、もし再開発がなかなか進まないで中止とかいうことになって、そういう場合は東武さんはどうするのかというご意見がたまに聞かれるということも私は聞いたことがございます。そのときは当社としても南口のバリアフリーについては別途行政とも協議や検討をしていくことは可能であると。ただ、それはまだまだ先の話ではないかと。一生懸命再開発のほうの事業と一緒に南口のバリアフリーを行っていきたいと聞いております。
以上です。
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
結論は継続を主張します。上板橋南口の再開発というのは板橋区の最後のとりでというか、僕は、自分が開発担当を任されたらぜひ3年ぐらいでまとめ上げたいというぐらい物すごく意気込みがあるんですけれども、何というか、マスタープランとか基本設計等かなり、僕も5年前ぐらいからいろいろ聞いていますけれども、もう少し役所のほうでも夢を、何というか、区民の人、地権者の方、孫の代までずっと続くよというぐらいまで語っていただきたい。そのくらいしないと先細り、聞いていて何か全然味がない。僕のところは小茂根なんですけれども上板橋を使います。城北グラウンドがあり、スポーツのまちとか、あと、できれば野外音楽堂なんかつくれるかどうかわかりませんけれども、そういうタワーとか、図書館も持ってくるとかこないとか、いろんな、ただ形だけじゃなくて夢を語れるような形にして盛り上げていってもらいたいと僕は希望するんですね。そういうのを、もっともっとこの地域の方も巻き込んで、そうでないと火事があったらお前のせいだとか、お前のせいじゃないんだとかって、あそこのところはもっと上げなきゃだめなんだと。そういう話じゃなくて、本当にダイナミックに板橋区のすばらしい地域だと思います。そういう再開発も含めてエレベーター、エスカレーターつける、つけないというような小さな問題じゃなくて、ベクトルをそちらのほうに持っていけるようにリードしていってもらいたいと思いますので、継続を主張します。
◆長瀬達也
結論から申し上げますと継続を主張します。その理由は、地域の住民の方、特に上板の南口を日々利用していらっしゃる方におかれましては、エレベーターとエスカレーターをぜひ設置をしていただきたいという本当にご希望はよくわかるところですけれども、やはり、ここではまず再開発の問題を何とか前進をさせないといけないというところもあるでしょうし、また、再開発ができないのであれば早急にそれをやめてエスカレーターを設置するだとかいう段階に行くんでしょうけれども、まだ若干先が見えていない部分もある。ですので、まずは再開発がどうなるのか、もうちょっと推移を見ていかなければならないと思います。ですけれども、ただ単純に推移を見るだけでは時間がかかっていますから、さらに区のほうでも十分に反対・賛成両者の意見を集約できるように努めていただきたいと思います。
以上です。
◆山内金久
意見開陳をします。再開発問題では私も
都市建設委員会で久しぶりに議論をさせてもらいました。やっぱりこれまでの議論の中でも何が問題なのか、どこが主体なのか、この点は少しは明らかになったかなと思います。確かに夢のある話をしたい方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱり夢の前に現実生活があります、自分の財産があります、将来生活設計があります、そういうものをみんな話し合ってみんなでまちをつくっていく。夢を見たい人だけがまちをつくるわけじゃないんだということ。ですから、そういった点を考えると、なぜ、じゃここまで再開発の同意者がふえないのかと幾つものこれまでの手続の問題あったと思います。そういった点を一つひとつ踏まえることが次に進むはずなのに、その問題については一向に具体的な掘り下げや詰めが行われていないと。しかも、こういった経済状況の中で自分の財産を投げ打ってとか、それから大きな投資をしてとかいう状況ではないという経済情勢、地価の下落だとか、そういったものを考えれば、私はもう既にこの事業はもうこれ以上同意者がふえないと。ならばこの再開発事業と抱き合わせでエレベーター、エスカレーターということはもうやめにして、きっぱりと同意者がふえない、再開発の見通しが立たないんであれば中止を決めて、南口の人たちもバリアフリー法の恩恵をこうむれるようにちゃんとエレベーター、エスカレーター設置できたまちにしてほしいというこの願いに私たちはこたえるべきだと。これこそ今問われている、私たちが判断を求められている問題だと思います。よって、本陳情は採択をすべきだと主張します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第25号 上板橋駅南口の再開発は中止し、エレベーター、エスカレーターの設置を求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第25号を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第25号は継続審査とすることに決定いたしました。
この件につきましては、委員会終了後にちょっと皆さんに相談がありますので、自席で待機していてください。お願いします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第26号 赤塚4丁目の建築に対する陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
建築指導課長
それでは陳情第26号 赤塚4丁目の建築に対する陳情についてご説明いたします。
陳情内容でございますが、主としましては地域の安心・安全を確保できるようにということから2点ございます。1点が、建築基準法にのっとった施工がなされること。2点目が、業者が地域住民に対して工事に関する詳細な説明をすることでございます。
参考資料の7をごらんいただきたいと思います。
場所は案内図で示しているところでございまして、これまでの経緯でございますが、当初はこの案内図の中で前回申請地と書いてある少し点で黒く塗ってあるところ、ここが計画敷地として計画がございまして、それが対象だったんですが、その後20年10月に土地の所有者が変わりまして、現在は斜線の部分を対象に所有者のほうで今建築の計画を進めているという状況でございます。計画については、まだ具体的な計画は決まっておりませんで、工事の時期というものもまだ決まっていないということでございます。区の今後の対応としましては計画が決まって工事が着工されれば、適切な工事をするように指導してまいりたいと考えてございます。
また、事業者に対して建物を建てる際には事前に近隣の方に十分説明するようにと現在も指導をしているところでありまして、事業者のほうも計画が決まれば住民の方々に説明すると言っているという状況でございます。
説明は以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
この開発はかからないんですか、附則4項とか。
◎
建築指導課長
現在の建設予定地の場合は、かかるかかからないも含めて検討しているというところでございます。
◆長瀬達也
1点だけなんですけれども、建設予定者というのは何をつくる予定なんですか。そのことをちょっと。
◎
建築指導課長
今お聞きしている内では戸建ての住宅を予定しているということでございます。
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆はぎわら洋一
まだ開発がかかるか建築申請も内容もわからないということで、継続を主張します。内容がわかりませんので。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第26号 赤塚4丁目の建築に対する陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第26号は継続審査とすることに決定いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第55号 良好な
住環境確保のため、「
地区協定締結」に向け、板橋区の積極的な対応を要請する陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め理事者より説明願います。
◎
建築指導課長
それでは陳情第55号 良好な
住環境確保のため、「
地区協定締結」に向け、板橋区の積極的な対応を要請する陳情についてご説明いたします。
陳情項目は2点ございまして、1点目が、地震や火災などの緊急事態の際の道路、避難路の確保の意味からも、住環境に関する地区協定について締結ができるよう、板橋区が指導して進めてもらいたい。また区議会としても支援促進をお願いしますということです。2点目としましては、通路部分に隣地に屋根つきの駐車場をつくろうとした際、建ぺい率からもつくらないよう区が指導しているが、今後そのような動きがあった場合については適切に指導対処してもらいたいという内容でございます。
参考資料の8をごらんいただきたいと思います。案内図の中の丸でしてあるところが陳情者のお宅でして、その上にちょっと斜線で引いてあるところが、ここの地区協定の想定されている通路の部分でございます。
陳情の1点目でございますけれども、まず道路の状況から申しますと、ちょうどこの街区の縦南北に走る道が基準法の道路なんですが、ここのハッチがある部分含めて東西に走る部分は通路でございまして、建築基準法の道路となってございません。そのような関係から地区協定を結んで建てかえができるようにしたいというのが一つ陳情者側の意向がございます。協定のお話については陳情者に直接、当初陳情が出される際にお話を伺ったんですが、現在ではまだ過去にトラブルのしこりがあって、やはりお隣とはまだ話ができる状況ではないので、区が直接隣に話しかけることもまだ待ってほしいという状況でございます。また、建てかえの予定についても現時点ではまだないという状況でございます。そういったことから、区としてはしばらく状況を見守って、変化があらわれればそれに応じた対応をしてまいりたいと考えてございます。
2点目の駐車場についてというところでございますが、当然屋根がかかると建ぺい率オーバーということで違反になることがございますので、そういったような工事が進むようであれば当然違反の指導をしていきたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
(「なし」と言う人あり)
○委員長
ありませんか。なければ、この程度で質疑並びに討論を終了し意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆かいべとも子
地元を見てきたんですけれども、基本的には継続を主張したいと思うんですが、板橋区の場合、いわゆる私道と公道が入りまじって行政が介入できない。だけれども、かなり築年数が進んで、災害時とか、またいわゆる緊急時にどうするのかという心配がかなりあると思うんですね。それで、ここの方の場合には話し合いができないという点と、もう一つは当初の予定と違う駐車場も骨組みというんですか、見に行きましたらできていたので、複雑かなという感情論と災害時の心配と入り組んでいますので、できれば、これ意見、要望も含めてなんですけれども、板橋区もこういう入り組んだ地域を安全点検も兼ねながら、ぜひ区として条例をすぐつくるということは難しいかと思うんですが、点検しながら、ぜひ検討を重ねながら、将来安全・安心のまちづくりの整理に役立てていただきたいと思います。
以上です。
○委員長
そのほかありませんか。以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第55号 良好な
住環境確保のため、「
地区協定締結」に向け、板橋区の積極的な対応を要請する陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第55号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第67号 東武練馬の駅前整備ついての陳情、第1項
空中歩道整備の件、第3項
駐輪場設置の件及び第4項再開発協議の件を議題といたします。
本件について経緯を含め理事者より説明をお願いいたします。
◎
都市計画課長
陳情第67号 東武練馬の駅前整備についての陳情でございます。
陳情書にもございますが、この地域におきましては平成17年3月に駅周辺の歩行者の安全性及び利便性の向上を図るということから、東武練馬駅北口駅前広場整備という計画を発表したところでございます。これは、東武練馬駅北口の駐車場に建築をして、そこをペデストリアンデッキでサティのバス、それからタクシー乗り場を結ぶという計画でございました。ただし、この計画に対しまして反対陳情等ございまして、現状では中断という状況でございます。
これを受けまして、陳情第67号では第1項といたしまして、東武練馬駅北口からサティ前のバス停及びタクシー乗り場を結ぶ立体横断施設(空中歩道)を整備してほしいというものでございます。また、駅周辺の駐輪対策として空中歩道下の一部を駐輪場として使用できるようにしてほしい、さらに、第4項目めといたしまして、東武練馬駅北口の再開発または駅前ロータリーの構想を白紙にすることなく、関係事業者と引き続き交渉してほしいという内容でございます。
まず、空中横断施設でございますが、これは徳丸通りの歩行者安全という観点からはやはり有効な事業だと考えておりまして、今後も引き続き協議というのは行っていきたいと考えておりますが、その前に、土地所有者のほうで民間の開発ということで今進んでいる状況ではございます。具体的に申し上げますと、平成21年3月に確認がおりまして、5月末に工事に着手しております。現状では5棟建物が建つ予定なんですが、そのうちの4つの棟が2階建てですが鉄骨がかなり立ち上がっているという状況でございます。この計画では1階の屋根といいますか、2階のフロアを歩行者が通れるように通路状に整備して、空中歩道ではないんですがサティの前の道路におりられると。サティの側ではないんですが手前のほうにおりられると。24時間通すという計画で今進んでいると聞いております。入る店舗は飲食店、コンビニエンスストア、あとは認証保育園とか歯科医が入るというような計画で進んでいると聞いております。
また、駐輪対策でございますが、空中歩道が整備された際にはそういった指導もしていきたいと思いますし、また今回土地所有者が民間開発で行っております開発に際しましても、駐輪場の附置義務に対してそれよりもかなり上回る数の駐輪対策を実施する予定と聞いております。また、今後も駅前の再開発といった点では東武練馬の駅前は皆様ご存じのとおり踏切もございますし、開発が必要であろうという考えを区でも持っておりまして、今後引き続き協議していきたいと思いますし、今回その大きな土地を持っている所有者についても堅固な建物をつくるというのではなくて、比較的将来また大きな計画が持ち上がったときには対応できる程度のものをということで、協力はいただいているところでございます。
報告は以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いします。
◆河野ゆうき
この陳情は我々の会派の亡くなった安井議員の後援会の方たちから出していただいておりまして、早いもので安井議員が亡くなって2年になります。4日前の8月17日が命日だったんですけれども、その陳情ということで、これはぜひ我々、団としてもかなえたいという気持ちがある中で、この一つとして、民間の開発でそういう形になったということで、この願意は半分ぐらいはかなったんではないかなと。要は、駅から出てすべて通りを通っていかれて、ミスタードーナツの角を曲がって右に行く方もいれば、サティのほうに行く方もいれば、左のほうへ曲がっていく方がいるということで、あそこの通りを何とか通行人を少なくするということが願意だったと思いますので、そういう面で言うとこの民間開発ができることによってかなりの部分で階段で向こう側に渡って、交番のほうにおりていくということになると思うんですけれども、この辺の当然どういう店が入るかとかいろいろなこともあると思うんですけれども、見込みとして当然徳丸一丁目方面に帰られる方は恐らくそのまま民間のほうを通っていかれることになると思うんですけれども、その見込みとしてどれぐらい減っていくのかとか、そういったものというのは把握はしていらっしゃいますでしょうか。民間事業者の方ともどれぐらい通るかとか、そういったことも計算されているのか、もしわかれば教えてください。
◎
都市計画課長
今回の計画で動線がどう変わるか、その見込みはどうかというところですが、その見込みを具体的に把握するのかどうかは、ちょっと私のほうでは把握しておりませんが、先ほども申し上げしたように通路ができて交番のそばに階段でもおりられますし、エレベーターも使えるというお話も聞いておりますので、想定でございますがかなりの人がそれを利用するものであろうというのかなり高い想定ができると考えております。
◆河野ゆうき
当然、徳丸一丁目の交差点から右のほうに曲がる方と、あとは二丁目とサティに行かれる方ということで、それも当然階段から1回おりて、歩道を通ってサティに渡るということになると、やはり今の公道のほうを通ったほうがレベル的には下がったり上がったりしなくて済むということで、そっちのほうに流れる、二丁目とサティ方面はそのまま今までのとおりに流れるというのが、恐らくそっちのほうが多いんじゃないかと私は思うんですね。ですからやはり、将来的に民間のものができてからサティのほうに橋をかけてほしいという引き続きの陳情として、これはまた出てくるんじゃないか。できたはいいけど一丁目方面に行かれる方はかなりいると。だけど二丁目方面、サティ方面の人はやっぱりこっちを通らないで真っ直ぐ行っちゃうということになると、やはりそのまま橋を渡れたほうがいいんじゃないかと。ただ、民間事業者と民間事業者の間に橋をわざわざ区が建ててあげるのはどうなのかという議論もあると思うんですけれども、でもこの陳情者の願意であるやはりあそこの安全性を考えたら、やっぱりそこに橋を平成17年に考えていたものどおりにしてほしいというのがあれなので、願意を半分はかなえていると思うんですけれども、半分はまだかなえられていないということで、それが民間事業者ができた後にもう一度改めて、やはりこちら側とサティ側と橋をかけるということは物理的に可能な図面になっているんでしょうか、どうでしょうか。
◎
都市計画課長
ただいまのご指摘でございますが、今回は空中の横断陸橋をつくる予定ではございませんが、もし将来そうした計画が出てきた場合にも、対応可能な設計になっていると聞いております。
◆河野ゆうき
それと、今度3番のことでお聞きしたいんですけれども、今課長の説明で附置義務の台数よりも多く用意していただけるということで、区のほうがこの陳情項目3のことを今やっていただいて、事業者もそれはぜひ協力したいということで少し多目にやっていただいているかと思うんですけれども、ですからこれは願意がかなっているので、私はこれはとっくに採択されていてもよかったのかなと思うんですけれども、3項目めは。その点についてどうでしょうか。交渉の段階でどんな感じだったでしょうか。
◎
交通安全課長
こちらの開発につきましては、昨年の11月の段階で今委員ご指摘の附置義務条例に照らし合わせて書類が出てきまして、附置義務条例上65台必要なところを100台つくりますよと。差し引き35台が公共用の駐輪場としてプラスアルファですというお話をいただいています。その後、さらにテナントの変更ですとか、店舗面積の変更がありまして、つい最近聞いたところではさらにふやす方向で、店舗面積が少しふえたせいもあるんですが、まだ最終確定しておりませんが65台の附置義務だったところが67台程度になる。それに合わせて35台プラスアルファだったものを88台程度まで引き上げて、従来100台だったものを合計で155台程度まで引き上げたいというお話を聞いているところが現状でございます。
以上です。
◆河野ゆうき
ということは、この文章を読むと空中歩道の下の一部を駐輪場として使用していただけるようにということなんですけれども、空中歩道というと結局、いずれにしても、つくるとしても道路のところなので、この陳情者の趣旨としては道路というよりも民間事業者の敷地内での2段になっているところの下につくってほしいということなので、まさにこれは願意がかなっていることなのかなと思うんですけれども、そういう認識でどうでしょうか、正しいでしょうか。
◎
交通安全課長
改札から出てきて歩行者の道路の下ということではありませんが、建物の一角、1階のレベルにこれだけの規模の当然附置義務の駐輪スペースも含めて公共用駐輪場をつくるということで聞いておりますので、ある意味でもともとの願意が駅周辺の放置自転車対策といいますか、駐輪対策の一環としてというところがありますので、その部分について台数が十分かどうかというところは別としまして、ある程度区側の要望、希望も受け入れた形にはなっていると思います。
以上です。
◆河野ゆうき
ありがとうございます。そういうことであれば引き続き、例えばの話、駐輪場をそこの場所で区の駐輪場としてつくってくれということは、もう多分、恐らくできないんだと思うんですね。附置義務プラスアルファのことでつくっていただいているので、それは一般の方もとめられるということでよろしいですね。ですから、これ以上にその土地を借りてどこか区の駐輪施設という形でやるということはできない。いずれにしても駐輪はプラスアルファできているということで正しいんだと思うんですけれども。以上でいいです。
○委員長
そのほかありませんか。
(「なし」と言う人あり)
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆河野ゆうき
1項目、3項目、4項目。3項目めは極力採択と言いたいところなんですが、一応もう少し、まだ民間事業者が建築中ということで継続ということで主張させていただきたいと思います。また4項目めに関しては、今建てるものがあるわけですから、ただ将来的にずっと先の話ですけれども、そういったことも踏まえてロータリー開発というのも頭の中には入れておいていただきたいということで、継続を主張させていただきます。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第67号 東武練馬の駅前整備についての陳情、第1項
空中歩道整備の件、第3項
駐輪場設置の件、第4項再開発協議の件を、継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第67号第1項、第3項、第4項は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第86号 上板橋一丁目
共同住宅新築工事に関する陳情及び陳情第156号 上板橋一丁目
ワンルーム形式マンション64戸の
管理人常駐に関する陳情を一括して議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
お手元の資料参考の9をごらんいただきたいと思います。
建築物等の概要でございますけれども、建築主は株式会社アドミラレルコーポレーションでございます。敷地面積1,218.23平方メートル、建築面積530.89平方メートル、延べ床面積は2,291.09平方メートルでございます。構造階数は鉄筋コンクリート造の地上6階建てでございます。地域地区の指定でございますけれども、用途地域は第1種住居地域、準防火地域、建ぺい率60%、容積率200%、高度地区第2種高度地区、日影の規制4時間、2.5時間でございます。
陳情の趣旨でございますけれども、86号につきましては4点ございまして、1点目が6階建てを5階建て以下にすること、2点目が、ワンルームマンションをファミリー向けマンションにすること、3番目が工事協定書を締結するよう指導すること、4番目としまして、建築後に管理人を常駐させることということでございます。
陳情第86号の陳情項目第1項と第2項につきましては、建主側に住民の要望を真摯に受けとめまして、誠意を持って対応するようにということで指導をしてまいりました。また、工事協定書の締結につきましては、平成20年4月19日でございますけれども締結をさせていただきまして、月1回の協議会を開催し、今まで17回ほど開催されております。管理人の常駐に関しましては、区のほうで事業者に対して24時間常駐または毎日8時間をという住民要望をお伝えしまして、検討するよう指導してまいりましたけれども、7月31日の協議会の中で事業者側から今までは週5日、ごみの収集日でございますけれども、3時間の通勤ということでございましたけれども、同じくごみ収集日、週5日になりますけれども、3時間を4時間ということで話し合いが持たれたということを聞いてございます。今後、工事協定第18条ということで、その中では事業者及び施工者が竣工前の適当と思われる時期に、近隣住民が立ち入り、近隣住民の家屋の観望状況を確認することを容認すると協定書の中にございますので、それに基づきまして今後でございますけれども周辺家屋の観望状況を確認する予定であるということでございます。
また、156号につきましては、陳情項目の1点目としまして管理人の常駐、これ86号と同じでございます。2項目としまして管理協定締結に向けて住民の声を聞き入れることという2点がございます。156号の第1項目につきましては、先ほど申し上げましたように陳情86号のとおりでございます。第2項につきましては、今後事業者である株式会社アドミラルコーポレーションがオーナーとして賃貸契約をすることになっておりますので、管理は専門会社ということになりますけれども、今後の話し合いは住民とアドミラル双方の代表によって行っていくということで、継続をしていくということで伺ってございます。
以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆はぎわら洋一
156と内容が同じなんですけれども、うちはファミリーなんですけれども、やはり週3回で4時間ぐらいかな、大分きれいになって、うちは15世帯、64戸もないんですけれども、この辺も住民との話し合いでかなり煮詰まって、住民のほうも納得されたんでしょうか。
◎
住宅政策課長
7月31日に住民のほうと事業者で話し合いを持ちまして、3時間を4時間、週5日という話し合いがなされたということで、十分ではないと聞いておりますけれども、近づいてきたのではないかと区のほうでは認識をしてございます。
◆はぎわら洋一
もう1点、ここにはなかったかもしれない。理由として学童の安全のためって、小学校が近いということもあって常駐しなきゃいけない、この辺のことについてはいかがですか、話し合いの内容は。
◎
住宅政策課長
その点につきましては、今回の7月31日の段階では出なかったと聞いております。ただ、工事のときに工事車両が入ったりとかいろいろございましたので、その辺のところは児童の安全を期してちゃんとしていきますということで工事が完了していると。ちなみにですけれども、既に工事は完成してございます。
◆はぎわら洋一
町会長というか、本当にこのまちのことを考えて出されていると思うんですね。ですから、もうでき上がっているといったらこれで進めていってみるんでしょうけれども、具体的にはあとはごみの問題ですか、その辺の問題は何かその間に出てきましたか。
◎
住宅政策課長
ごみにつきましては、事業者は午前中という形になっていますけれども、住民の方は午後4時間というご意見があったということなんですけれども、これにつきましては清掃事務所のほうと協議をしていると。ただ、清掃事務所としましては回り方というのがございますので、なかなか難しいということは聞いてございます。
◆はぎわら洋一
うちのところなんかもそうなんだけれども、バイクを盗んできて捨てられたり、自転車をそのまま64世帯なんだけれども、あおるわけじゃないんだけれども、その辺の整備とかいう部分がワンルームマンションになると64世帯あると非常に大変になるのかなと思います。その辺も、だから住民の人にも少しアドバイスしてあげることも必要なのかなと思いますけれども、その辺はいかがですか。
◎
住宅政策課長
この用途でございますけれども、全部で64戸でございますけれども、ファミリータイプが46戸、それからワンルームが18戸ということでございます。あと、委員のお話しのありました車とかバイクが置かれたりということになりますと、常駐ではございませんけれども、管理機能、通報していただければすぐ管理会社のほうが来て対応していくというシステムになっていると聞いてございますので、その辺のところもよく事業者にはお伝えしますけれども、進めていきたいと思います。
以上です。
◆山内金久
今の説明を聞きますと前進があったのかなと思います。前回の6月5日の委員会で議論しまして、確かに4月1日施行されている本区の条例で言うと、64戸のワンルームについては週5日8時間と。これはさんざん議論したんですけれども。あのときの時点で週3日3時間ですから、掛け算すると9時間、条例は遡及しないから適用されないにしても乖離が大分あったという議論をしたんですが、先ほどの説明でいくと週5日4時間まで事業者の側としては住民の要望にこたえてきているというぐあいに聞きました。この点は確認とあわせて今後のちょっと見通しなんですが、住民の皆さんはもちろん条例にもっと近づけた管理体制、管理時間の拡充を望んでいるんでしょうけれども、この辺の見通しを区としてはどのように把握されているか。
それから、これから工事協定の後の管理協定、これは焦点になるんですけれども、管理協定の締結の見通し、これも聞いておきたいと思います。
◎
住宅政策課長
管理の形態ということで、今まで3日の3時間というものが5日の4時間というお話だったと。新条例を適用した場合には委員おっしゃいましたように、日中8時間以上で週5日ということで8掛ける5で40時間、それが5掛ける4で20時間で半分という時間になりましたということで、これからもっと近づけていただくようなことはできるかどうかというお話でございますけれども、それにつきましては事業者と住民との話し合いの中で解決をしていただくとともに、私どものほうからもそういう要望がございましたら事業者のほうにお伝えしていきたいと思っております。
それから、これからの管理協定の締結に向けての展望ということでございますけれども、これにつきましては、これからまだ事業者アドミラルがオーナーとして賃貸契約をしていくということでございますので、オーナーと住民双方の中で話し合いを詰めていただいて、決着を図っていきたいと、またできるのではないかと希望を持ちまして、答弁とさせていただきます。
以上でございます。
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いします。
◆河野ゆうき
民民のことなのかなと思うので、この陳情の取り扱いについて協議会を開いていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○委員長
今そういう意見がありましたけれども。
(「はい」と言う人あり)
○委員長
では、協議会を開くため委員会を暫時休憩いたします。
休憩時刻 午後 2時25分
再開時刻 午後 2時29分
○委員長
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
ただいまの協議会の結果につきましてご報告いたします。
本件につきまして協議いたしましたところ、私人間の問題に関する陳情であるとして取り扱うことに全会派一致いたしましたので、ご報告申し上げます。
それではお諮りいたします。
陳情第86号 上板橋一丁目
共同住宅新築工事に関する陳情及び陳情第156号 上板橋一丁目
ワンルーム形式マンション64戸の
管理人常駐に関する陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議ないものと認めます。
よって、陳情第86号及び陳情第156号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第149号 「火葬炉付さかうえ
ペット霊園」の新築工事に関する陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明をお願いいたします。
◎
住宅政策課長
陳情第149号につきましてご説明を申し上げます。
事前に配付してあります参考10をごらんいただきたいと思います。
建築物等の概要でございますけれども、建築主は関泰子さんでございます。敷地面積227.12平方メートル、建築面積は135.16平方メートル、延べ床面積367.97平方メートル、構造は鉄骨造でございます。階数、高さにつきましては地上3階建て、地下はございません。高さは9.95メートルでございます。地域地区の指定でございますけれども、用途地域は準工業地域、準防火地域、建ぺい率60%、容積率200%。第2種高度地区、日影の規制でございますけれども、5時間、3時間と表示してございますけれども、4時間、2.5時間ということで訂正をしていただきたいと思います。失礼いたしました。
下の案内図を見ていただきたいと思いますけれども、本件の計画敷地でございますけれども、真ん中あたりになりますけれども、白抜きでした部分でございます。白抜きにしました北側のほうに道路がございますけれども、道路を挟みまして北側のほうが用途地域、第1種住居地域、建ぺい率60、容積200ということで、住居系の用途地域になってございます。
陳情項目につきましてでございますけれども、東京都板橋区ペット火葬場などの新設等にかかわる計画の事前公開等に関する条例第1条の目的に基づいて、地域における健全な生活環境の維持及び向上を図られることが確認できるまで、さかうえ
ペット霊園の新築工事は認めないでくださいというものでございます。
これまでの経緯でございますが、事業主は平成20年5月29日に旧ペット条例に基づきましてペット火葬場の標識を現場に設置し、隣接住民に対しまして個別説明を行い、また近隣住民からの説明会開催の要望を受けまして、2回ほど説明会を開催してございます。近隣住民は町会の協力のもと、事業者に対し事前協議を申し出まして日程調整を行いましたが、開催には至らなかったという経緯がございます。区では事前協議の開催に向け、事業者に対しまして協議開始の指導を行うとともに、町会との調整を図り、その結果2回の事前協議が開催されております。しかし、火葬炉の設置に対して住民と事業者との間で折り合いがつかず協議は平行線のまま、本年2月5日に建築確認がなされまして建築工事に着手し、現在建築工事は完了してございます。火葬炉につきましては昨年12月19日に環境保全課に東京都環境確保条例に基づく指定作業所の届け出を行っております。製造に着手した後の6月24日に佐賀県にて計量証明検査を行いまして、環境保全課に検査データの報告を行っております。この結果につきましては規制基準値をクリアしていると聞いてございます。現在火葬炉は建物内に設置しております。
平成20年8月29日付で前野町の環境を守る会より、ペット火葬場条例の改正について問うといった内容の陳情がございまして、当委員会で採択をされております。それを受けまして、ペット火葬場条例を改正しまして、本年4月1日より新条例として施行させていただいております。新条例の主な改正点でございますが、ペット火葬場等の設置、変更をしようとするものは、新条例4条に基づきまして区長の許可を受けなければならないとし、また許可基準の一つとしまして、ペット火葬施設は住宅等からおおむね50メートル以上離れていること等といったことがございます。ただ、本件さかうえ
ペット霊園につきましては手続の開始が具体的には標識を設置したということでございますけれども、平成20年5月29日になされておりまして、旧条例の適用を受けているペット火葬場ということで、新条例の第4条から第21条までの規定は適用されないことになっております。旧条例が適用される施設ということになってございます。また、旧のペット条例に基づく手続につきましては、先ほど申し上げましたとおり旧条例第4条に基づく標識を年内に設置し、近隣住民に対する説明会及び事前協議を各2回開催しておりますので、手続上条例の問題はなかったものと考えてございます。
なお、現在本件につきましては近隣住民が事業者を相手取りまして、
ペット霊園火葬炉付建物の建設中止を求める仮処分を申し立て係争中でございます。裁判の内容につきましては存じ上げておりません。
以上でございます。
○委員長
本件につきましては、先ほど課長からの説明にもあったとおり係争中に至っております。このように係争に至ったことが確認された陳情につきましては、平成13年6月18日の議会運営委員会決定により実質的な審議は行わず、継続審査の申し出を行うとともに、提出者に状況を説明の上、取り扱いについて意向を確認いたします。取り下げがなされない場合、次回の委員会において結果を保留とし、継続審査の申し出を行わないとの申し合わせがなされておりますので、ご了承ください。
◆山内金久
その申し合わせは承知した上で、今の報告で事実確認をしておきたいと思います。協議会、説明会とか、工事協定とか、この点では早口で聞き取れなかったので、説明会や工事協定は建物に対してのことなので、これは法廷の場に持ち込まれた、持ち込まれないではなしに、そこは押さえて必要な行政での指導はなすべきではないかと思います。そういう観点から今のことを確認したいんです。
◎
住宅政策課長
事前協議、それから説明会の確認ということでございますけれども、これにつきましては事前協議、説明会をおのおの2回ずつ行っておりますので、旧条例上の手続は問題がないと認識してございます。
◆山内金久
工事協定の件はどうですか。それから6月24日以降の説明会はどうなんですか。ここが大事な点じゃないですか。
◎
住宅政策課長
今年の6月24日以降につきましては、説明会、事前協議等はなされてございません。
◆山内金久
なされていないだけじゃなくて、これはこれまでの旧条例も含めて指導、説明会開きなさい、工事協定結びなさいと、これは区のほうからは言えないんですか。ここまで私聞いたつもりなんですが、再質問しなくてもいいような答弁してください。
◎
住宅政策課長
工事協定、事前協議というお話でございますけれども、工事協定については努力してくださいということで、事業者のほうにはお話はできるかと思いますけれども、ただ、今までの経緯から申し上げまして、事前協議も2回ほどしておりますし、説明会も2回ほどしているということで、係争にもなっているということもございますので、私のほうから協定を結ぶように努力するようにというお話はしていきたいとは思いますけれども、結果につきましてはまた後日ご報告は申し上げたいと思います。
○委員長
それではお諮りいたします。
陳情第149号 「火葬炉付さかうえ
ペット霊園」の新築工事に関する陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第149号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
引き続き
土木部関係の審査に入ります。
陳情第27号
板橋区立公園や区内の河川敷が、愛犬と共に利用できる散策地になるための陳情を議題といたします。
本件について経緯を含め、理事者より説明願います。
◎みどりと公園課長
それでは陳情27号にかかわる状況についてご説明いたします。
陳情の要旨は2点ございます。1点目が犬の連れ込み禁止看板の撤去、2点目が愛犬と飼い主が自由に利用できる公園や河川敷の整備でございます。両項目とも関連する内容となっておりますのであわせてご説明を申し上げます。また、区立公園と河川敷ということでございますけれども、区立公園と河川敷では管理法規が異なりますので、まず公園についてご説明を申し上げたいと思います。
犬の連れ込み禁止につきましては、
板橋区立公園条例を根拠として実施をしております。区立公園条例第5条の2に行為の制限が10項目ほど定められておりますけれども、その一つに動物を連れ込みまたは危険なものを持ち込むことという項目がございます。これを根拠といたしまして看板等の設置を行っております。また、公共の場所で犬を放し飼いにするということは、東京都動物の愛護及び管理に関する条例によりまして、特例を除き禁止をされております。違反いたしますと拘留または過料の罰則が規定をされております。制札板に動物ということではなくて犬と表記しておりますのは、苦情の大半が犬に対するものであるという理由でございます。
区の基本的な方向性でございますけれども、人と動物が共生できるまちづくり、これは理想とするところでございます。したがいまして、区立公園につきましても動物を連れて入れるようにすることが望ましい将来の方向だと考えておりますけれども、現段階では飼い主のマナーや他の利用者の安全の確保ということを優先していきたいということで、その対策を実施しているところでございます。
安全面の状況でございますけれども、区内における犬の事故の状況を若干ご紹介いたします。犬によるかみつき等の事故が発生いたしますと、東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりまして、24時間以内に東京都知事あて届け出を行う義務が課されております。この届け出件数でございますが、平成21年度は4月から現在までに10件ほどございました。うち1件が公園内でございます。これは都立赤塚公園と聞いております。ちなみに20年度は9件、平成19年度は14件、18年度も14件といった状況でございます。
関連いたしまして狂犬病の問題でございます。狂犬病につきましては、人が発病いたしますとほぼ100%死亡する有効な治療法がない病気といわれております。犬を所有するものは毎年1回狂犬病予防注射を受け、注射済み票の交付を受けて犬鑑札と一緒に常に犬に装着することが義務づけられております。これに違反しますと20万円以下の罰金に科せられますけれども、狂犬病予防を受けている犬の実態を見てみますと、平成20年度で区内で1万999頭、犬の登録件数が1万6,348頭でございます。したがいまして、接種率が67%となってございます。ところが、推定の飼育頭数でございますけれども、約7万頭ぐらいいるのではないかと推定をされていまして、登録が1万6,348頭でございますので、大分差があるのではないかという推定がなされております。仮に、この7万頭弱という数字が正しいといたしますと6万頭弱が予防注射を受けていないという状況が考えられます。大体84%ほどが未接種となるわけですけれども、こうしたような状況というのも、特に小さいお子様が遊ばれる公園への連れ込みの大きな課題となってございます。
それから、犬に関する苦情等の状況でございますけれども、平成19年度は50件、平成20年度は30件と微減でございます。平成20年度の内訳といたしましては、連れ込み禁止のご要望が26件、ほかに連れ込みをされたいというのが4件という状況でございます。現場等で口頭でいただく苦情等はさらに多い数に上っております。また近年、苦情の強度といいますか、程度も強いものに変わってきております。
公園と犬の関係を区民の方はどのようにごらんになっているかということでございますが、ちょっと時間がたっていて恐縮ですけれども、平成18年に行いましたタウンモニター、Eモニターの結果を簡単にご紹介いたしますと、区立公園の連れ込みについては、今後とも禁止にするほうがよいという方が44%、大きな公園ではルールを決めて連れて入ってもよいのではないかという方が24%いらっしゃいました。大きな公園というのはどれぐらいですかというお尋ねについては1万平方メートル以上、これは小学校の敷地ぐらいになりますが、それならばよいだろうという方が4割ぐらい、それから1万5,000平米、これは中学校の敷地ぐらいですけれども、これならいいでしょうという方が3割ぐらいという状況でございます。区立公園の状況を見ますと、1万平方メートル以上の公園というのは荒川等も含めまして12か所ございます。ところが、ほとんどが小豆沢公園ですとか城北公園といったようにグラウンドで利用されているものが多数ございまして、実質的にはほとんど全部自前で使えるような公園はないという状況でございます。ということを考えますと、実質的には7割くらいの方がこの時点では犬の連れ込み禁止について支持をされているのではないかと推測をしております。
犬が公園に入ることを反対される方の主な理由ですけれども、これはマナーの問題でございます。飼い主のマナーが悪く犬のふん等で公園が不衛生になるためとお答えになった方が75%、犬のしつけが悪くかみつき等が心配な方が13%でございましたので、危険というよりも衛生面の問題が大きな課題になっているという状況がわかっております。動物の連れ込み等に対するルール違反に関しましては、私どもの職員の巡回・注意、あるいは公園安心安全パトロールで警備員に巡回をお願いしておりますが、そちらが見回り実施等をしております。公園安心安全パトロールですと1日平均十数公園の巡回ということでございますが、平成19年度では345件の注意を行いました。平成20年度では340件という数字でございます。今後も関連部局と連携をいたしまして、マナーの改善の動向を見きわめていきたいと現在のところ考えております。
それから、河川につきましてでございますが、都市公園として占用した河川区域を除きまして河川法には特段の規定がございませんので、自由利用の原則に沿って利用いただきます。
なお、管理者として特段の措置を行った場合はこの限りではございません。
以上で、陳情第27号に関する説明を終わります。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手をお願いいたします。
◆長瀬達也
他区の状況を聞きたいんですけれども、他区の公園はどのような状況になっているでしょうか、連れ込んでいいのかどうかということをわかる範囲で結構ですので教えていただきたいことが1点。
あと、都立公園についてはドッグランがあるところとか、ないところとかありますけれども、検討中のところもあると思いますが、都立公園は一般的に犬は連れて入ることができるのかどうか、その辺をお願いいたします。
◎みどりと公園課長
1点目でございます。他区の状況ですが、これ20年8月時点での調査でございます。ご了承いただければと思います。23区中全公園について犬の連れ込みを認めている区が6区ございます。逆に全公園で認めていないという区が板橋区も含めまして3区でございます。それから一部の公園で認めているという区が7区、逆に一部認めていない、これ総体的な数ですけれども認めていないという区が7区ございます。一部認めているというのは、例えば文京区ですと通路上、生活道路上になっているところの3公園で認めている。新宿区では内容はわかりませんが6公園、その他品川1、杉並7、北区5、練馬3という状況でございます。これおおむねで分けてみますと、全公園で認めていると一部で認めていないを足しますと13区、逆の場合が10区ぐらい、おおむね半々ぐらいという認識でございます。
それから、都立公園のご質問がございました。板橋区内の都立公園につきましては、犬の連れ込みは認めている状況でございます。ただ、都立公園といいましても一般論で申しますと庭園のようなものもございますので、板橋区内にはございませんけれども、よそでは庭園のようなものについては認めていないと聞いております。
あと、補足でございますが、板橋区でも1か所ドッグランということで有志の方が実施している場所がございます。これにつきましては先ほどの条例の規定を解除いたしまして、時間を限ってですが犬の連れ込みを許可させていただいているという状況でございます。
◆長瀬達也
今許可しているところがあるということなんですが、それは区立公園ということでよろしいんですか。
○委員長
区立だそうです。
◆長瀬達也
わかりました。
○委員長
いいですか。
そのほか。
◆山内金久
大分詳しい報告をしていただきまして、ああ、なるほどなとわかった点もありました。特に気になったのは、これ数字正確かな、ちょっと確認したいんですが。犬の登録をしているのが1万6,948頭とか、そのうちで67%、3分の2しか狂犬病の予防接種をしていないとか、この数字をもう一度教えてください。
それともう一つは、登録していない犬が7万頭、これは大変なことですよね。ですから、こうはどういうカウントをしたのか、相当信憑性があるのかどうか、これも確認したいです。その上で少なくとも1万6,000何がしの登録してある犬が予防接種していないとすれば、これは早急にここはもうわかっているわけだからすぐ手を打てるので、こういうことはこれまでやられてきたのか、現時点ではどうなのか。ともかく狂犬病に関する実態、その数字を確認させてください。
◎みどりと公園課長
4点ほどございました。まず1点目の注射に関する登録の件数でございますが、これは板橋区保健所から提供いただいた資料でお伝えいたしております。平成20年度末現在の登録頭数が1万6,348頭、狂犬病の予防注射済みが1万999頭ということでございます。
次が、未登録犬の推定頭数でございますが、これは実はペットフード工業会の平成20年度10月調べを準用してお答えさせていただいております。この調査によりますと、世帯全体での犬の飼育率というのが18.20%、これ平均値でございます。それから、世帯当たり何頭飼っているかという数字がございまして1.39頭と出ております。板橋区の同時期に合わせまして平成20年10月1日の世帯数27万3,615世帯となっておりまして、これを先ほどの三つを乗じますと6万9,219ということになりまして、7万頭弱と申し上げました。
それから、こうした予防注射をしていない犬に対する対策でございますが、これは東京都の事務になっておりまして、東京都知事が狂犬病予防員という職員を有しております。これは東京都知事が東京都の職員のうち獣医師であるものの中から任命するということでございますが、実績を見てみますと、鑑札ですとか予防注射の札をつけていない犬を抑留したのが板橋区内では38件、それからそういうものをだれかが連れていたような場合、飼い主に対して注意を与えたのが区の指示はございませんけれども、20年度で23区内で1,798件という情報でございます。
以上でございます。
○委員長
この程度で質疑並びに討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆かいべとも子
継続を主張いたします。一つには、今の7万頭というのはちょっともう少し詳しく知りたいという部分があるんですけれども、実際に私なんかも連れ込みの苦情等あって、主な理由はやっぱりふんのマナーの問題、また、特に公園は先ほど説明があったように小さいお子さんが使うので、狂犬病等のことを思うとやはりこれを即座に立て札を撤去して開放するということは難しいと思います。ただ、お子さんが育ってペットを本当にこよなく愛していらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますので、そう思ったときにやはりそういう場を区としても提供していかなければいけないという課題もありますので、両方今後取り組みながら継続を主張いたします。
◆長瀬達也
結論から申し上げますと継続を主張いたします。やはり今ペットは、もうただ単純にペットというだけではなくて家族という位置づけでいらっしゃる方も大変多いと思いますし、そういう中で区の公園を積極的に活用していただいて、そこでペットと触れ合っていただけるような、そんな公園づくりは本当はするべきではありますけれども、やはり今課長がおっしゃられたように7万頭近い未接種であるかもしれない危険な犬がもしかしたらいるかもしれないというお話もありますし、あとはやっぱり飼っている方のマナーの問題もあります。ですので、一律にすべての公園で許可をしよう、連れ込んでもいいですよということに果たしてなるのかということを考えると、やはり疑問があると。ですので、この陳情に関しては継続でありますが、やはり何かしら、どこかの公園を指定して入れるようにしていくような、そういう措置はとっていくべきなのかな、そういう方向づけはしていくべきだろうとは考えております。
以上です。
◆山内金久
若干質問させてもらいましたけれども、結論は前回同様採択をすべきだと思います。それはなぜかといえば、一つは、今は確かにペット好きな人も嫌いな人もいろいろいるんだけれども、問題点もあります。今大事なのは何かということで言えば、この狂犬病の接種していないとか、推定7万頭の中で接種しているのは1万頭と。あと6万頭、少なくとも登録していてわかっているのは数千頭いるわけでしょう。これをそのままにしておいては絶対よくないわけですよ。これは、ある意味ではマナーといわれるけれども、行政のとても大事な仕事の分野ですよ。これはしっかりとやるべきだと思います。ですから、この点東京都の事務というけれども、これは何らかの形で板橋からその要望なり、意見なりを出すべきだと思います。これは第一義的な行政の仕事。
それから、さっき冒頭に課長が説明したけれども、そして今かいべ委員からも話が出たけれども、長瀬委員も言いましたけれども、ペットはただ動物ではないと。ライフスタイルいろいろありますけれども、とても大事な精神生活の面でも重要なところを占める。こういうペットに対してやっぱり共生する、ともに生きる、ともに生活できる環境を整備していくというのはとても大事だし、課長もそれは理想だという話をしました。やっぱりそこに向けて一つひとつ行政課題を解決していく、とても大事だと思います。
それからタウンモニターの意見、それから集約した数字的なものも示されました。やっぱり広い公園だったら住み分けをしながら、ルールを決めながら、一部認めてもいいんではないかと。とすれば、私そういった一つの方向性が見えてくるんではないかなと。大事なのは、今やっぱり連れ込んでふんだとかマナーだとか困っている人たちのマナーも向上させる必要があるけれども、行政としてやるべきこと、やっぱりちゃんと課題が見えてくるんじゃないかと思います。そういったことを一つひとつ工夫しながら、手を打ちながら、やっぱり理想、望ましいと課長もみずから言いましたが、愛犬と人間の生活、共生できるように、そこに向かっていってほしいと大きな願意をくみまして、本陳情は採択をすべきだと思います。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第27号
板橋区立公園や区内の河川敷が、愛犬と共に利用できる散策地になるための陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第27号を継続審査とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
賛成多数(6−2)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第27号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第106号 地域環境を破壊する12階ワンルームマンション建設に関する陳情第1項計画変更の件につきましては、7月9日付で別途議長あて
取り下げ願いが提出されておりますので、ご了承願います。
────────────────────────────────────────
○委員長
以上で、本日の
都市建設委員会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。...